こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
軽減税率が導入されて既に1年半。段々日常生活に溶け込んできましたね。
軽減税率は食品に適用があるもので……あれ、食品?
普段私達が目にしている氷。水が凍ったものですね。
これって食品として軽減税率の対象になるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
軽減税率とはどういうもの?水はなるの?
軽減税率は、生活必需品たる食品などに対して、以前の税率である8%を適用するというものです。
食品の中には、飲み物(お酒は除く)も該当しているので当然水も該当します。
軽減税率や水の軽減税率については、詳しくはこちらを併せてどうぞ。
水が姿を変えて個体となった存在の氷。
この氷には軽減税率は適用されるのでしょうか。
氷は軽減税率の対象になる場合とならない場合がある!
氷は当然軽減率の対象!……と思いきや、実は軽減税率の対象にならない場合もあります。
それでは、どんな氷が対象になってどんな氷がならないのでしょうか。
飲料に入っている氷やかぎ氷などは食品
氷の用途といえば、飲み物に入れてキンキンに冷やしたり、細かくしてキーンとしたかき氷として食するものが代表的。
これらの代表的な用途に使用される想定の氷については、軽減税率の対象になります。
飲物に入っている氷は食べない派の方も多くいらっしゃるとは思いますが、個々人の事情ではなく、一般的な感覚で考えます。考えてみれば、食品以外の物を飲物には入れないですもんね。
但し食品ではない氷は対象にならない
但し、食品ではない氷は軽減税率の対象にはなりません。
具体的には、ドライアイスや保冷剤は軽減税率の対象になりません。そもそもドライアイスは二酸化炭素ですしね。
ちなみに、こちらも個々人の事情で考える訳ではないため、保冷剤を食べる目的で買っても軽減税率の対象にはなりません。ドライアイスは危険なので絶対に食べないで下さい。
色々な形態があるものを見ていくと溶けるように面白い
水も氷も色々な形態があるように税金も色々な形態があってそれぞれの事情を見ていくと面白いですね。
氷の用に税金の世界に溶け込んで色々見ていきたいですね。
まとめ
・基本的には軽減税率の対象
・ドライアイスなど食用ではない場合は対象外
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。