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生活必需品に該当するものは何?消費税の軽減税率について解説【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
消費税が10%上昇&軽減税率が適用されるようになってもう1年半。軽減税率にも慣れてきたね。
ミケ君
ミケ君
軽減税率ね……あれ!僕この間キャットフード購入したんだけど、消費税10%だったよ!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
ネコ用のご飯は対象外なんですよ……。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

消費税が10%に上昇してから早いものでもう1年半が経過しました。

消費税10%上昇と同時に導入された軽減税率。生活必需品は、消費税を8%のままにしようというものですね。

それでは、消費税の軽減税率とはどのようなものなのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

消費税の軽減税率とは?

生活必需品は消費税を据え置きしようというもの

消費税が10%に上昇したことにおける家庭への負担増を緩和するために導入された軽減税率。生活していく上で必須の物品は8%のままにしましょう、というものですね。

生活必需品といっても、何が必須なのかは個々において意見の分かれるところ。そのため、何が軽減税率の対象になるかは明確に定められています。

8%のうち、国税は6.24%で地方税は1.76%

必須なものは消費税を8%のままにしましょう、という趣旨の軽減税率ですが、実は細部を見ると令和元年9月以前の8%と微妙に税率が異なっています。

  • 軽減税率→国税部分6.24%・地方税部分1.76%
  • 以前税率→国税部分6.3%・地方税部分1.7%

内訳の税率は微妙に異なっていますが、特に意識する必要はありません(税理士側では、これらの内訳税率によって消費税申告書のどこにどの金額が転記されるかが異なるので結構重要だったりするのですが)。

とりあえず、税率は8%で考えれば大丈夫ですね。

それでは、軽減税率はどんなものが対象になるのでしょうか。

軽減税率のメインの対象となるもの

飲食料品の譲渡

人が生きていくためには必須となるのが飲食料品。水やご飯を食さなければ生きていくことはできません。

この飲食料品の購入のうち、人の飲食のために使用される飲食料品で、持ち帰りのものについては基本的に軽減税率の対象になります。

持ち帰り用ですので、レストラン内等店舗内で食べる料理や飲物については対象になりません。

また、「人の飲食のため」に使用されるものですので、「ネコの飲食のため」に使用されるキャットフードは軽減税率の対象になりません。

こちらは、販売側が何の用途で使用しているかを重視しているので、自分が食べるために購入したキャットフードでも対象にならないので注意しましょう。

逆に、ネコにあげるために購入した人用に販売されたミネラルウォーターは対象になります。

新聞の譲渡

情報は武器・ペンは剣より強し、これらの言葉通り、情報を得ることは生活上必須かもしれません。

その中でも、一定の条件を満たした新聞の購入は軽減税率の対象になります。こちらは細かく条件が定められているので注意しましょう。

新聞の軽減税率については、以下で詳しく解説しているので良ければ一緒にどうぞ。

その人にとって必須なものでも、上記以外は対象にならない

軽減税率の対象になるのは、基本的に上記2点になります。

これら以外に、各個人が思う「生活必需品」に対しては軽減税率は適用されません。

例えば、「ネコと一緒に住んでいるからネコ砂は必須!」と言っても、そちらは軽減税率の対象とはなりません。

人によって必需品は異なりますが、各個人事情までは考慮出来ないので注意しましょう。

見落としがちな軽減税率を確認しておこう

今回の確定申告で、軽減税率について悩まされた方も多いのではないでしょうか。

趣旨や背景などを確認し、適用の有無を確認していくことが大切になります。

意外と見落としがちが軽減税率。必ず確認するようにしましょう。

まとめ

軽減税率の概要まとめ

・生活必需品たる飲食料品と新聞の譲渡は軽減税率の対象になる
・飲食料品は、人の飲食のために使用されるもので持ち帰りのもの
・新聞の譲渡は、適用には細かく条件が設定されている
・各個人にとって必須であっても、上記以外は適用されない

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。