こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
ふるさと納税で有名な寄付金控除。会社員の方であっても、使用出来ことから幅広い方が適用対象となりえる税額優遇規定です。
そんな寄付金控除に、令和3年4月1日以降の寄付に対する改正が行われました。
それでは、どんな改正が行われたのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
寄付金控除の改正
今回の改正で出資に関する業務に充てられることが明らかなものが対象外になりました
今回の改正により、今まで寄付金控除の対象であった寄付のうち、特定公益増進法人に対する寄付金のうち、出資に関する業務に充てられることが明らかなものが対象外となりました。
今後、特定公益増進法人に対して寄付を行っても、その内容が出資に関する業務に充てられることが明らかな場合には、その寄付について寄付金控除等の適用を受けることは出来ません。
出資に関する業務に充てられることが明らかものってなによ
ここで1点の疑問が出てきたのではないでしょうか。
そもそも、「業務に充てられることが明らかなもの」って何なのかと。
具体的として、文部科学省から以下のような例示があがっております。
- 寄附金の使途を出資業務に限定して募集された寄附金
- 出資業務に使途を指定して行われた寄附金
以下より引用:http://sikeiken.or.jp/20210331jimu_tokuteikouekizousinhoujin.pdf
その使用用途を「出資業務に限定・指定」して公表されていたものに対する寄付が対象になるということですね。
そこまで遭遇する頻度は多くなさそうですが、使用用途や募集要項だけ確認しておいた方が良いかもしれませんね。
令和3年4月1日以降の寄付に対して適用
今回の改正は、令和3年4月1日以降の寄付に対して適用されます。
同じ令和3年中の寄付であっても、1月~3月に行った寄付については、従来どおり対象になります。
少し細かいですが、税額的には結構大きな差になってくるので注意しましょう。
対象外の範囲が創設されるものだけど、あまり気にしなくてもいいかも
対象外の範囲が新たに創設される場合、今までの相違点として比較的注意が必要になります。
ただ、今回の寄付金控除等の改正については、遭遇すること自体がそんなに多くはないのでそこまで気にしなくてもいいかもしれません。
特定公益増進法人に対して寄付を行う際は、少しだけ注意した方が良いかもしれませんね。
まとめ
・特定公益増進法人に対する寄付のうち出資に関する業務に充てられることが明らかものは対象外となった
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。