こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
新型コロナウィルスに対する切り札として接種が急がれる新型コロナウィルスワクチン。
私もようやく予約が取れて、先日遂に打ってきました。新型コロナウィルスワクチンは筋肉注射によるらしいですね。筋肉注射はアレルギーで病院で打ってもらった依頼なので懐かしいですね。懐かしくなりたくもないです。
そんな新型コロナウィルスワクチン接種。せっかく接種するなら、それで税金が安くなる規定の適用も受けることが出来たらいいですよね。
適用を検討出来るのが、医療費控除の特例たるセルフメディケーション税制です。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは?
医療費控除の特例として設けられたもの
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、文字とおり医療費控除の特例として設けられたものです。
病気やケガをした場合、医療費控除による税額は安くなる。でも、そこまで至らないために健康に気を遣うのもお金がかかるよね、ということで健康の維持増進等の取り組みを行う方に対する担税力を趣旨として制定されています。
詳しくはこちらでも解説しておりますので参考にどうぞ
特定の医薬品等の購入費用で税額が安くなる
特定の医薬品等の購入費用により、よりスモールに医療費控除の適用を受けることが出来ます。
従来の医療費控除では、基本的に10万円以上の医療費支払がなければ適用出来ません。
そこを、特例として1万2千円以上の一定の医薬品等の支払があれば適用出来るというものですね。
但し、上限も10万円まで(最大8万8千円の控除)とスモールなので注意。10万円超えたら原則の医療費控除を使用するという判断でしょうか。
そんな医療費控除の特例ですが、適用要件があります。
適用要件に健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組みがあるけど……?
セルフメディケーション税制を受けるためには、健康の維持増進及び一疾病の予防への取り組みを行うことが適用要件になります。つまり、健康の維持増進等の取り組みを行わなければセルフメディケーション税制の適用を受けることが出来ません。
じゃあ健康の維持増進等の取り組みって何よ、ということですが、国税庁から例示が挙げられています。代表的なものは以下の2点ですね。
①人間ドック等の各種健診等
②予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
上記の予防接種にセルフメディケーション税制は該当するのでしょうか。
新型コロナワクチンは上記の取り組みに該当するか
該当したら、ワクチン接種でセルフメディケーション税制の適用を受けることが出来る
もし、新型コロナワクチンが上記の予防接種に該当すれば、コロナワクチンを打った方はセルフメディケーション税制の適用を受けることが出来ます。
これにより、税額が安くなることも検討出来ますね。
それでは、適用要件を満たすのでしょうか。
医療費控除の特例の条文を見てみよう!
セルフメディケーション税制の規定において、一定の取り組みとは「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組」とされています。
つまり、政令を見れば取組内容が確認出来る!?
政令の条文を見てみよう!
政令で定められている健康の維持増進等の取組とは「法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。」とあります。
結論
明確化はされてない
新型コロナの影響で協議自体が出来ていないのでしょう。(もし既に協議済みで見逃していたらすみません)
結論としては不明だけど、疾病の予防への取り組みとして今一番求められているもの
結論としては、新型コロナワクチンでセルフメディケーション税制の特例を受けることが出来るか否かは不明ではありましたが、恐らく今日の疾病の予防へのとして今一番求められているものではあります。
セルフメディケーション税制もついでに適用を受けるかもしれないことを考えつつ、予約倍率も下がって受けられることを期待しましょう。
まとめ
・予防接種に該当すれば受けられ、該当しない場合には協議してもらう
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。