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所得税法第199条・源泉徴収

さぁ遂に新年の幕があけました!

 2010年代の10年が終わり、新たに2020年代の10年が開始されます!

 思えば2010年代は色々あったような気がしますね。思い返せば思い返す程……

――税理士試験!!

―――税理士試験!!!

――――税理士試験!!!!

 なぜかよく思い出せないですね。

目次!!!!!

  1. 源泉徴収
  2. 厳選別表
  3. 現在手取
源泉徴収票のイラスト

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1.源泉徴収 

長いので読み飛ばしてください

源泉徴収義務)
第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額

電子政府の総合窓口 イーガブより引用
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#1600

さて、新年最初の所得税の税法紹介は、会社員ならば馴染み深い源泉徴収!!

 源泉徴収とは!!

 毎月のお給料から天引きされる所得税のこと!

 会社員サイドの方にとっては、所謂、毎月のお給料から天引きされる項目の1つですね。

 お給料支払サイドの方にとっては、毎月従業員の方のお給料から天引きして、納付しないといけないものですね。

 会社員の方からすれば手取額が減らされ、支払サイドにとっては毎月煩雑な納付処理をさせられたりと、全体的にいい印象を持たれない悲しみを背負った規定だったりします。

 これのおかげで確定申告の手続きが非常に楽になっているという事実を忘れないでください!!

 きっちり法律で決まっていることなので、(例外を除いて)給料の支払をする方は何と言われようと従業員の方から源泉徴収税額を天引して、納付しなければなりません。

 この辺りは義務ですので、忘れないようにしましょう。

 本来ならば毎月天引した金額を納付しなければいけませんが、従業員の数が常時10人未満であれば、半年に1回の納付で済みます。

 但し、天引自体は毎月しなければいけないので注意。半年毎にまとめて、というのはやめましょう。手取めっちゃ少なくなりますし。

 そんなどっちサイドから見ても少し悲しい目で見られてしまう悲しみ背負った源泉徴収。それでは、どれくらいの金額を毎月天引しなければいけないのでしょうか。

納付書のイラスト

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 2.厳選別表

 さて、じゃあ毎月どれくらいの天引しなければいけないのかというと、上記の規定ではこうなっていますね。

イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

別表第二ってなんですか――!!??

となりますが、別表第二とは所謂、源泉徴収税額早見表のことです。国税庁のHPでも見れますし、毎年年明けになると令和〇年分の早見表といった形で配布もされますね。

ここから、扶養親族が何人というのを考慮して、扶養親族の人数が該当する甲欄の給与金額に合致する金額を天引します。

給与を同時に二か所以上からもらってる等々の場合は乙欄を参照することもありますが、基本的には甲欄から選ぶことがほとんどでしょう。

 更に、参照金額については残業代とか家族手当とかを考慮した後の額面金額から同じく天引されている社会保険料を控除した後の金額を参照します。交通費は非課税なので考慮する必要はありません。

 ややこしすぎません??

 交通費は考慮せず残業代とかその他の手当を足して、社会保険料を控除した後の金額を源泉徴収早見表の甲欄からみて金額を~~

 心理テストですか?

 実際問題ややこしいですが、簡単流れは以下の通り

 ・その月の交通費等の非課税のもの以外の額面金額を確定

 ・額面金額から天引される社会保険料額をマイナス

 ・その金額を源泉徴収早見表と照らし合わせ、該当金額を天引

 定額とかだと楽ですが、残業が慢性的に発生しているようなところですと、毎月計算しなければいけないので大分大変ですね。

 単純に手取額といっても、額面金額からは税金だけじゃなく色々引かれている側面があったりします。

納税する人のイラスト(男性)

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3.現在手取

 お給料額面金額30万!!

 ひゃっほーー!! 毎月30万もお給料もらえるーーーー!!!

 振込金額:24万!!ドヤァ!!!

 消えた6万円の謎!!!!!!!

 額面金額から控除されて手元に入るお給料を手取金額と言いますが、実は一口に天引きされているといっても単純に1つの項目から天引されている訳じゃなかったりします。

 代表的な天引項目としては以下の項目でしょうか。

 ・健康保険料

 ・厚生年金保険料

 ・雇用保険

 ・源泉徴収税(所得税)

 ・住民税

 多くないですか??

 天引=源泉徴収というイメージが意外と根深く「税金高すぎ!!」みたいな声はよく聞きますが、実はこんなに項目があるんですね。

 しかも、実は税金よりも健康保険料・厚生年金保険料の方が天引金額としては高い場合が多いです。少子高齢化の影響でしょうか。年金制度の先がおもいやられますね。

 何が一番天引されてしまっているのか、その天引はどのような形で貢献されているのか、そういった内容の正しい知識を持って対処するのが大切ですね。