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在宅勤務手当の実費代支給・通信費の算式で算出された金額の上限設定について【法人】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
在宅勤務を行っている方も多くなってきたね。
ミケ君
ミケ君
在宅勤務手当では、課税になる場合と非課税になる場合があることが分かったけど、他の注意点とかあるのかな。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
在宅勤務手当の実費代支給の細かいところを確認していこう。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

在宅勤務が多くなっている今日この頃。通勤手当に代わり在宅勤務手当を支給している方も多く見られます。

在宅勤務手当の課税・非課税は以前にも紹介しましたね。

今回は、更に少し細かいところとして、合理的に区分した場合に上限を設定した場合でも非課税扱いになるのか否かを検討していきましょう。

※今回の内容は正式に公表されているのではなく、8月時点において個別に電話確認した内容になります。検討を行っている場合には、必ず事前に個別にてご確認をお願い致します。

本記事において、被った不利益については、当事務所は一切の責任を負いかねます。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

通信費等の在宅勤務手当の処理はどうなるの?

プライベートで購入していたものを在宅勤務により業務でも使用した場合

在宅勤務が開始されたことで、今まで自宅で使用していたインターネット回線やプライベート用携帯を一部業務で使用機会が出てきたのではないでしょうか。

勤務時間内においてインターネット回線等を業務のために使用することになるので、そこの実費代も支給したいと考えるところ。

それでは、この通信費等の実費代の支給の取扱いはどうなるのでしょうか。

合理的に按分が行われていれば、その分の支給額は非課税扱い

上記のようなインターネット回線等の取扱いについても、業務部分と合理的に按分が行われていれば非課税扱いで支給が行えます。

なお、按分を行わずに一律支給した場合には課税扱いになるので注意しましょう。

合理的按分ってどうすればいいのよ

合理的按分と言われても、何が合理的なのかは不明確なところ。

そこは分かっているのか、合理的按分の例は、国税庁の資料から公表されています。

詳しくは、以下からご確認お願い致します。

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

それでは、上記の支給について、以下のような処理をしたらどうなるのでしょうか。

  • 上限を設定しての実費代精算
  • 金額の端数切捨切上

通信費等の合理的按分後の金額に上限を設定したらどうなる?

算式での計算結果か2,000円のうちいずれか少ない金額を支給、といったもの

上限を設定して支給を行った場合には、取り扱いはどうなるのでしょうか。

例えば、計算結果は3,000円だったが、支給上限は2,000円と決めていたため、2,000円を支給する場合ですね。(逆に、計算結果が1,000円の場合には1,000円を支給する)。

結論としては、非課税扱いでも問題ないとのこと

結論としては、この場合の支給であっても非課税の取扱いで可能とのことです。

上限設定については、今のところ問題ないのかと思われます。通勤手当等も上限設定が行われてますもんね。

算式での算出額が非課税額の上限で、その範囲内での支給ならば……

導きとしては、算式での算出額が非課税額の上限。そのため、その範囲内での支給ならば特に問題にならないとのことです。

きちんと金額の算出は行われていることが前提ですね。

通信費等の合理的按分の金額の端数切捨切上げを行ったらどうなる?

基本的には先程と同様の考え方

通信費等の支給額の端数切捨てを行った場合であっても、基本的には上記と同様の考え方になります。

算出金額の範囲内であれば、特に問題にはならないとのことですので、端数を切捨てて支給を行っても、非課税の取扱いで問題ないとのこと。

とても細かいですが、切上げは危ないかもしれない

ただ、上記の考えですと、端数を切上げて支給をするのは危ないかもしれません。

とても細かいですが、算出金額よりも多くの支給を行うことになりますので、非課税扱いにならない可能性が高いです。

支給を行う際は、切上げは控えた方が無難なのかな、とは思います。

新しい考え方が多い在宅勤務手当。公表されていない部分は必ず確認しよう

近年急速に頭角を現してきた在宅勤務手当。かなり整備はされていますが、細かいところではまだ不明確な部分も。

公表されてない不明確な部分は、自分なりの解釈で進むのではなく、必ず確認するようにしましょう。

まとめ

通信費等の実費代精算のまとめ

・合理的按分が行われていれば、その金額内での支給ならば非課税扱いの可能性が高い

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。