こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
いずれ始まるインボイス制度。消費税への関心が否応なしに高まってきます。
消費税の計算の際、仕入税額控除(納税者的に有利なもの)の適用要件に、帳簿等を保存するというものがあります。
今回は、その保存等について争った裁決事例を見ていきましょう。
似たものとして、以下のような裁決事例もあります。良ければ併せてどうぞ。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿等を保存しなければいけない
消費税の計算方法のうち、原則課税を行う場合には、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額が納めるべき消費税となります。この、支払った消費税を差引くことが仕入税額控除ですね。物凄く基礎的なものであり大切なものです。
そんな仕入税額控除ですが、帳簿等を保存していなければ適用を受けることは出来ません。
今回は、税理士を通じて帳簿を提出したとした場合に、保存要件を満たしているか否かで争った裁決事例を紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和2年9月14日裁決・争点番号500601062)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和2年9月14日裁決・税理士を通じて帳簿を提出すれば仕入税額控除の適用要件を満たすか否かで争った裁決事例
請求人(納税者側)の主張
請求人の税務代理人で会った税理士を通じて原処分庁に帳簿を提出している。
このことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない。
よって、仕入税額控除の適用を受けることが出来る。
原処分庁(税務署側)の主張
本件税理士から原処分庁に係る調査担当職員に提出された総勘定元帳の写しは、本件税理士に対する質問検査権の行使に基づいて税理士から提出されたもので、請求人から提出されたものとは認められない。
また、請求人は調査担当職員から帳簿及び請求書等の提示の要求を受けていたにも関わらず、それを提示しなかった。
これは、請求人が税務職員に対して適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存してなかったとされる。
よって、「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、仕入税額控除の適用を受けることは出来ない。
結論
棄却(適用を受けることは出来ない)
本裁決のポイント
保存義務は、提示を求められたら適時に提示することが可能な態勢を整えて初めて保存
帳簿等の保存義務は、ただ保存していれば良い訳ではなく、提示を求められた際に適時に提示することが出来る態勢を整えて初めて保存要件を満たすとのこと。
本件裁決事例では、調査担当職員が質問検査権の行使まで行って初めて提示されたものでありますし、元々請求人には提示を求めていたにもかかわらず提示をしなかった。
よって、保存要件を満たしていないとの判断でしたね。
消費税が影響してくる方が増えてくる可能性があり、今後も要注意
今後、インボイス制度が開始されて来れば、消費税法が影響してくる方も増えてきます。
本裁決事例のようなことにならないよう、税理士さんと連携を取るなどして、適用要件はしっかり確認するようにしましょう。
まとめ
・適時に提示する態勢を整えて初めて保存要件を満たす
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。