こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
インボイス制度が2年後に迫ってきている消費税。消費税はどんな時でも話題になります。
最近、ご相談いただいた中で多く感じたのが、消費税の簡易課税制度についてご存じない方が比較的多いということ。
それでは、消費税の簡易課税制度とは何なのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
消費税の簡易課税制度とは?
2種類の消費税の計算方法
消費税の計算方法には、大きく分けて以下の2種類があります。
①原則課税
②簡易課税
このうち、今回は簡易課税について解説していきます。
収入に係る消費税から納付税額を算出する方法
簡易課税は、収入に係る消費税に焦点を当てて、その金額を基に消費税の納付税額を計算する方法になります。
例えば、税込110万円の売上をした場合、10万円が消費税額になりますね。
この10万円のうち、数十%を納める消費税として計算する方法になります。例えば、50%を納める消費税とすると、10万円×50%で5万円が納める消費税額になりますね。
(厳密にいうと、上記の表現は間違っていますが、ざっくりと理解をするという点では上記の認識の方がとっつきやすいかと思います。)
それでは、収入に係る消費税のうち何%を納める消費税として計算するのでしょうか。
消費税のうち何%を納める計算を行うかはものによって異なる
簡易課税制度によって納める比率は、ものによって異なります。
代表的なものを3つ程紹介します。
納付消費税を計算する比率
商品を売買する場合
コンビニや文房具店など、商品を売買する場合ですね。この場合、売買先が事業者(所謂、棚卸業)か消費者(所謂、小売業)か否かで異なります。
売買先が事業者の場合には、10%を納める消費税とします。
売買先が消費者の場合には、20%を納める消費税とします。
簡易課税の中で、かなり消費税額が少なくなる形態ですね。
サービスを提供する場合
税理士業やコンサルタント料金など、多くのサービスの提供に係る場合、納める消費税額は50%となります。
例外もありますが、多くのサービス業はこちらに属します。預かった消費税のうち、約半分を消費税として納める形ですね。
飲食店の店内飲食の場合
飲食店の店内飲食の場合には、納める消費税額は40%となります。
飲食店の場合、テイクアウトだと軽減税率が適用されたり、特に調理しないでテイクアウトにしたりすると比率が変わったり、身近な簡易課税制度の中ではとても複雑。
簡易課税とはいえ複雑な部分が多いので注意しましょう。
不動産賃貸の場合
不動産賃貸の場合には、納める消費税額は60%となります。簡易課税制度の中では最も比率が高い部類ですね。
なお、居住用賃貸の場合にはそもそも消費税額が非課税となるので消費税の計算を行う必要はありません。事務所や店舗のみ適用となるので注意しましょう。
支出は消費税の計算に全然関係なくなる
消耗品を購入したり飲食店で食事をしたりすると、当然ながら消費税を含めて支払うことになります。
簡易課税制度の中では、このような支出に係る消費税は全く考慮されなくなります。これがメリットとなることもデメリットとなることもあるので注意しましょう。
その他、国等の特例も関係なくなる
その他、公益法人等の場合、消費税の計算でかなり特殊な計算を行います。
しかし、簡易課税の場合には影響がなくなりとても楽になります。活用しましょう。
比較的楽で有利になることも多い簡易課税制度
簡易課税制度を適用すると、原則課税の方法に比べて比較的事務負担が楽になり、かつ、納税額も少なくなることが多くなります。
原則が有利なのか簡易が有利なのか、知らずに原則を選択するのではなく、より有利で楽な方を考えて計算するようにしましょう。
ただ、この有利不利判定はとても複雑。この部分だけでも税理士さんに相談することをおススメします。
まとめ
・収入に係る消費税から納める消費税額を計算する方法
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。