こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
身近な税金・消費税。
消費税のうち、消費の性格が似つかわしくないもの等については非課税の規定が定められています。
そのうちの代表的なものとして、土地の貸付が該当します。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
土地の貸付に係る対価は非課税
土地は消費税が課税されない
当たり前のように今日の日本に存在している消費税。物を買ったりする際にはほぼ必ず発生するので、発生するのが当たり前になってきていますね。
そんな消費税も、課税を行うことに似つかわしくないものについては非課税の規定が定められています。
そのうちの1つが土地の貸付・売買。
土地を貸付けることによる地代の授受や売買代金の授受には消費税が課税されません。
どうして土地は課税が行われないの?
消費税はその名のとおり、消費されるものに対して課税が行われます。
土地は消費されるものではないため、消費税の課税を行うことがどうなんだろうということで消費税の課税が行われません。甲子園の土は消費されますが、あれはどうなるのでしょう。
しかし、実は土地の貸付であっても消費税の課税が行われるケースがあります。
今回は参考に、土地の貸付で消費税の課税の有無について争った裁決事例を紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和3年3月23日裁決・争点番号)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和3年3月23日裁決・土地の貸付が非課税か課税かで争った裁決事例
請求人(納税者側)の主張
自分が所有する土地の貸付は、消費を伴わない土地そのものの貸付である。
よって、消費税の性格上、消費税法第6条《非課税》に規定する非課税取引と解することが出来る。
原処分庁(税務署側)の主張
本件貸付は、単なる貸付けではなく、土地の上に存する施設の利用に伴う貸付である。
よって、消費税法施行令第8条《土地の貸付から除外される場合》の駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当し、消費税の課税が行われる。
結論
棄却(消費税の課税が行われる。)
本裁決のポイント
駐車場その他の利用にともって土地が使用される場合は課税
土地の貸付のうち、土地の上にある施設の利用に伴って使用される賃料の場合には消費税の課税が行われます。
代表的なものでは、アスファルト舗装等がされた駐車場の貸付ですね。
これらの貸付の場合、消費税の課税が行われます。
基本的に更地の貸付が非課税
土地の貸付に係る非課税は、基本的には更地の貸付が該当します。
また、少し分かりにくいですが、更地を貸付け、借りた側がアスファルト舗装等をした場合には更地を貸付けた方は非課税になります(アスファルト舗装等をした人が更に貸付けたら課税。)。
消費税の有無によって会計処理等も変わってきてしまうので注意しましょう。
まとめ
・駐車場その他の施設の利用に伴って利用される場合には非課税とならない
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。