コラム

インボイス制度が始まると免税事業者からの仕入れはなぜ仕入税額控除の適用を受けることが出来ないか解説

ジャガーネコ
ジャガーネコ
10月からインボイス制度の登録申請が始まったよ!
ミケ君
ミケ君
インボイス制度ってたまに聞くけど、どんな内容なの?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
制度的な内容を確認していこう!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

10月から登録申請が開始されて世間を賑わすインボイス制度。消費税の仕入税額控除に影響がある制度ですね。

仕入税額控除に影響はあるとはいえ、内容を確認してみると、免税事業者にも影響があります。よく言われるのは、免税事業者からの仕入等は仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなるということですね。

それでは、なぜインボイス制度が開始されると、免税事業者からの仕入等では仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなるのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

仕入税額控除を受けるための要件として、帳簿や請求書等の保存が必要となる

消費税の原則的な計算方法では、売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額(仕入税額控除)を控除した金額が納付(又は還付)する金額になります。

しかし、支出していれば自動的に仕入税額控除の適用を受けることが出来るのではなく、適用するための要件を満たさなければいけません。

その要件の1つが、帳簿及び請求書等の保存。

請求書等は、一般的な概念ではなく、消費税法に規定されている請求書等をいう

ここでいう請求書等とは、一般的な概念としての請求書ではなく、消費税法で規定されている事項が記載されたもののことを指します。

自分で「これは請求書等!」と主張しても、消費税法で規定されている事項が記載されていない場合には、消費税法的には請求書等に該当しないため、それを保存しても請求書等の保存の要件を満たしません。よって、それに係る仕入税額控除の適用を受けることは出来ません。

今回のインボイス制度では、この「消費税法的な請求書等の記載事項」が変更になりました。

令和5年10月1日以後、インボイス制度が開始された場合に保存が必要な請求書

保存が必要な請求書は名指しで指定

前述のとおり、仕入税額控除を受けるための請求書等は概念的なものではなく、消費税法的に名指しで指定されています。

消費税法的に請求書等とは「適格請求書(又は適格簡易請求書)」等を指します。

適格請求書は、必要な記載事項が全て記載されていて初めて適格請求書に該当

適格請求書は、前述のとおり必要な事項が記載されて初めて請求書等に該当する事になります。

消費税法的に必要な事項の記載がないものを「適格請求書!」と主張してもそれは適格請求書には該当しません(=消費税法の請求書等にも該当しない。)

その記載事項に新たに追加された項目が、登録番号です。

記載事項の1つである登録番号の記載がない=請求書ではないため仕入税額控除を受けることは出来ない

記載事項に新たに登録された項目である登録番号。今後は、この記載がないものは適格請求書には該当しないため、請求書等に該当しないことになります。

よって、登録番号がないものは消費税法的に請求書等には該当しないため、仕入税額控除を受けることが出来なくなります。

登録番号を発行してもらうには申請が必要

上記の新たな記載事項である登録番号を発行してもらうには、10月から開始された申請を行う必要があります。

そのため、仕入税額控除を受けることが出来る適格請求書(請求書等)を発行するためには、登録申請をしなければいけません。

しかし、誰でもその申請が出来る訳ではなく、ここに免税事業者が影響することになります。

免税事業者は、登録番号の申請が行えないため、適格請求書を発行するためには課税事業者になる必要がある

免税事業者は、登録番号を受けるための登録申請を行うことが出来ません。

請求書等の記載事項に必要である登録番号は登録申請を受けなければ行うことが出来ない。しかし、免税事業者はその登録申請自体が行えない。

よって、免税事業者は令和5年10月1日以降、消費税法的な請求書である適格請求書を発行することが出来ません。これにより、免税事業者からの仕入れ等に係る消費税は、請求書等の保存要件を満たすことが出来なくなり、仕入税額控除を受けることが出来なくなります。

免税事業者と請求書等。一見遠くに見えますが、こうして繋がってくるのですね。

ちなみに帳簿の記載事項は今まで特に変わりはない

登録番号の記載は必要なさそう?

基本的に受け手側が作成する帳簿等。こちらについては、特に記載事項に変化はありません。

現状では登録番号の記載も必要なさそうです。とはいえ、恐らく税理士的には記載することになるとは思いますが。

何となくインボイス制度の繋がりを感じたい

インボイス制度が始まると、免税事業者からの仕入れ等では仕入税額控除を受けることが出来ないということは周知され始めていますが、実はこうした繋がりがあるのですね。

漠然と仕入税額控除を受けることが出来ない、ではなく、何となくでもこういった繋がりを感じると、腑に落ちるのではないかなと思います。

なぜ?どうして?の疑問に対する解答を用意しておく大切さですね。

インボイス制度を理解しつつ、備えていきましょう。

まとめ

インボイス制度と免税事業者との繋がりのまとめ

・インボイス制度開始後は、免税事業者は消費税法的な請求書等を発行出来なくなるため仕入税額控除を受けることが出来なくなる

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。