こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
不動産投資や株式投資、様々な投資方法が存在する今日この頃。
比較的新しい投資方法として、仮想通貨が一世を風靡したのは記憶に新しいところ。
投資なので、もちろん利益を出すことを目的とした運用が行われます。利益が出れば、当然ちらつくのが確定申告。
良くも悪くも話題になった仮想通貨。仮想通貨に係る確定申告はどのようなものなのでしょうか。
(こちらの内容は個人の仮想通貨に係る取扱いです。法人の場合には別個取扱いが規定されています。)
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
仮想通貨(暗号資産)に係る確定申告!
仮想通貨(暗号資産)の売却に係る確定申告必要なの?
馴染み深い投資方法の1つである仮想通貨(暗号資産)。仮想通貨の運用を行ったことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
仮想通貨含め、投資を行う理由はやはり利益を出すこと。利益を出した場合、心配になるのが確定申告は必要か否かというところですね。
仮想通貨の運用で利益を出した場合ですが、結論からいうと確定申告が必要になります。
それでは、仮想通貨に係る確定申告の取扱いはどのようなものなのでしょうか。
但し、保有の値上がり益では確定申告は必要ない
仮想通貨の運用利益と聞くと、保有していることによる値上がり益に対しても確定申告が必要になるかどうかが心配になるかと思います。
例えば、100万円で購入した仮想通貨が年末に250万円に値上がりした場合、特に売却等をしていないで保有しているだけでも確定申告が必要になるか否かですね。
この場合には、確定申告は必要ありません。
売却や商品購入、他仮想通貨振替等をした場合に確定申告が必要になります。保有しているだけであれば確定申告は必要ないので安心です。
仮想通貨は税法上、暗号資産という
ちなみに、一般的な言葉として溢れている仮想通貨。実は、税法上(他の法律でも?)では暗号資産と呼ばれています。かっこいいですね。
呼び方の違いによる意味の差異は特にないため、ここの記事では馴染み深い仮想通貨という言葉を使用します。
大まかな概要は株の売却と似たようなもの
大まかな概要としては、株の売却と似たようなものになります。
売却収入から、原価を含めた譲渡経費を差し引いた残りが仮想通貨の売却に係る利益額。
その利益額に対して課税が行われます。
仮想通貨(暗号資産)は、他の所得と総合して課税が行われる
株は他と分離して15%(20%)の課税。仮想通貨(暗号資産)は他と総合して超過累進税率の課税
仮想通貨に係る利益については、他の所得と総合して超過累進税率により課税が行われます。
先程、株の売却と似たようなものと記載しましたが、株は他の所得と分離して一定の税率(住民税込20%)で課税が行われます。
仮想通貨の場合には、超過累進税率で課税が行われるため、利益含めた課税所得の合計が195万円以下なら5%の税率。1,000万円以下ならば各金額段階に応じて5%~33%の税率になります。
この、他の所得と総合するというのがポイントとなり、想像よりも税負担が大きくなる可能性があります。
他の所得と総合するとは?
他の所得と言われてもピンと来ないかもしれません。
代表的な例でいえば、会社員のお給料が挙げられますね。
会社員の方がお給料をもらいながら仮想通貨の運用で利益を上げた場合には、それぞれ別個で確定申告を行うのではなく、どちらも合算して合計額で確定申告を行います。
給与所得100万円・仮想通貨利益100万円の場合には、税率は5%(195万円以下)ではなく、5%~10%(330万円以下)が適用されます。
会社員のお給料部分は年末調整したから申告しなくて良い、という訳ではなく、その部分も含めて確定申告を行わなければいけません。
仮想通貨(暗号資産)の所得区分は基本的に雑所得
所得税では、収入の種類に応じて所得の区分が定められています。
仮想通貨利益の場合には、基本的に雑所得に該当します。
身近だからこそ確定申告には注意しよう
身近な投資になってきた仮想通貨の投資。運用により利益を得れば、当然のことながら確定申告は必要になります。
まだまだ新しい概念でもある仮想通貨。身近で手を出しやすいからこそ、確定申告には注意しましょう。
まとめ
・仮想通貨(暗号資産)の運用により利益を得た場合には、確定申告が必要となる
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。