こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告時期到来ですね。今年は、仮想通貨(暗号資産)に係るご相談を例年よりも多くいただいている印象があります。
仮想通貨(暗号資産)のウェイトが大きくなっていると感じているのか、今回、仮想通貨(暗号資産)に係る確定申告書の記載方法が追加されました。
それでは、どんなところが追加されたのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
仮想通貨(暗号資産)に係る確定申告書
仮想通貨は税法的には暗号資産という
投資の1つの方法として名を馳せている仮想通貨。一時期大ブームになって盛り上がりましたね。
そんな仮想通貨ですが、税法的には暗号資産と呼びます。
ここの記事では、使い慣れた内容である仮想通貨と呼びます。
仮想通貨は雑所得で課税が行われる
仮想通貨は雑所得で課税が行われます。
仮想通貨の計算については、以前解説した記事があるのでこちらも併せてどうぞ。
それでは、実際に確定申告書に記載をする場合には、どのように記載を行うのでしょうか。
仮想通貨に係る確定申告書の記載方法
雑所得のうち、その他欄に記載する
仮装通貨利益は雑所得に記載する。しかし、実は雑所得には下記の3つの区分があります。
①公的年金等
②業務等
③その他
上記のうち、仮装通貨に係る利益をどこに記載するのかというち、③その他欄に記載を行います。
更に、その他欄の区分欄に「2」と記載する
雑所得のその他欄には、更に区分を記載する欄があります。
仮装通貨による利益を得ている場合には、更にここに「2」と記載する必要があります。
区分欄は意外と忘れやすいところですので、注意しましょう。
仮想通貨で利益を得たことは、これで一目瞭然に!
仮装通貨の利益を得ている場合には、区分欄で「2」と記載することが必要になった……ということは、仮想通貨による利益を得ていることは、これで一目瞭然となった訳です。
確定申告書の1枚目を見て、雑所得の区分欄を見れば仮想通貨による利益の有無が丸わかり。それだけ、全体的な収入のウェイトも大きくなっているという事なのかもしれません。
今後、市場・税法共に注目されがちな仮想通貨。しっかりと確定申告書をしていきましょう。
まとめ
・雑所得のその他欄に記載し、区分欄には「2」と記載する
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。