こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告時期真っ只中。そろそろ申告準備が完了した方もいるのではないでしょうか。
確定申告といえば所得税の確定申告ですが、消費税の確定申告も人によっては必要になります。
消費税の経理方式は2種類あり、好きな方を自由に選択出来ます。
それでは、どんな内容なのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
消費税の経理方式は税込経理方式と税抜経理方式の2種類!
税込経理方式とは?
税込経理方式とは、その名のとおり、会計処理を消費税込みの金額で処理する方法を言います。
例えば、消費税込みの売上が11,000円だとしたら、単純に売上11,000円と会計処理する方法ですね。
税抜経理方式とは?
税抜経理方式とは、その名のとおり、会計処理を消費税抜きの金額で処理する方法を言います。名は体を表す。
例えば、消費税込みの売上が11,000円だとしたら、売上10,000円と仮受消費税1,000円で会計処理する方法ですね。
上記2つの消費税の経理方法は自由に選択を行うことが可能です。
自由に選択可能だけど、確定申告後に変更は可能?
上記の経理方法は自由に選択可能ではありますが、確定申告後に経理方法の変更は可能なのでしょうか。
具体的には、期限内申告を税込経理方式でやったが、修正申告では税抜経理方式で申告をするといった形ですね。
こちらについて争った裁決事例が存在するので、参考に紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和2年2月27日裁決・争点番号200803990)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和2年2月27日裁決・確定申告後に消費税等の経理方式の変更の是正することが出来るか否かで争った裁決事例
請求人(納税者側)の主張
今回、消費税等を税込経理することによって発生する還付金の総収入金額算入はすべきではない。
自分は、当初申告は税込経理方式で会計処理を行い、修正申告では税抜経理方式で会計処理を行った。
確定申告後に消費税等の経理方式を是正することを禁ずる法令の規定などは存在しない。よって、今回の修正申告は適法である。
そのため、税込経理を前提とした還付金等は不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入すべきではない。
原処分庁(税務署側)の主張
請求人は、当初申告では税込経理方式を適用して総勘定元帳を作成し、それを基に法定申告期限内に所得税等の確定申告をしていた。
上記のことから、暦年の終了の時までに税込経理方式を適用して消費税等の経理処理を行っていたことは明らかである。また、そのことが不動産所得の算定の基礎となる事実になると認められる。
税込経理方式を適用して消費税等の経理処理を行っていたことを不動産所得の算定の基礎なる事実と認められるならば、本件還付金は、その年において収入すべき金額となる。
よって、本件還付金は不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
結論
棄却(税抜経理の変更は認められず、還付金は総収入金額に算入する。)
本裁決のポイント
基本的に、確定申告時と同じ経理方式で修正申告等は行う
今回の裁決のポイントとしては、確定申告後に消費税等の経理方式を変更する事を禁ずる法令の規定がないが、当初申告と修正申告で異なる経理方式を適用することが出来るか否かでした。
請求人は上記のとおり、法令で規定されていないと主張しましたが、原処分庁は、当初申告を税込経理で行っていることや税込経理方式を適用して総勘定元帳を作成していることから、その所得の算定の基礎としては税込経理方式を適用するとのことでした。
結論としては、会計処理の基礎となった税込経理方式が適用されるとの判断。当初申告と修正申告で別の経理方式を選択するのは、あまり合理的ではないですよね。
一貫した確定申告を心がけよう
消費税の経理方式は自由には選択できますが、上記のとおり、1度選んだ場合には、その年はそれで一貫するのが通常になります。
経理方式はあまり気にしないところではありますが、1度申告した場合には、その年は一貫した確定申告を心がけましょう。
まとめ
・変更できない
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。