こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告と言えば、所得税の確定申告が代表的ですが、一定の場合には消費税の確定申告も必要となります。
一定の場合は以前にもここのブログで紹介等していますね。
それでは、消費税の計算はどんな風に行うのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
消費税の計算方法
預かった消費税から支払った消費税を差引いて納付税額を求める
消費税の原則的な計算方法は、預かった消費税から支払った消費税を差引くことで納付税額を求めます。
但し、一見分かりやすいようで実は複雑です(今回は割愛しちゃいます。)。
支払った消費税を差引くには請求書等の保存が必要
上記の内容を見ると、支払った消費税は差引くことが出来るので、納税者側からすれば支払った消費税の金額が多ければ多いだけ納付税額が少なくなり有利になります。
そのため、支払った消費税を控除するには、請求書等の保存が必要になります。
今回は、参考に請求書等の保存により仕入税額控除の適用の有無で争った裁決事例を紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和2年9月3日裁決・争点番号500601061)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和2年9月3日裁決・仕入税額控除の要件で争った裁決事例
請求人(納税者側)の主張
消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項(帳簿等の保存)は注意的手続的規定にすぎない。
仕入れの際に消費税等を負担していた事実が何らかの方法で証明される限り、仕入税額控除は適用されるべき。
本件は、事後的ではあるが、外注工賃の支払金額が判明する仕入帳及び領収書を提示しているため、当該外注工賃に係る消費税の負担額は明らかであるといえる。
よって、当該外注工賃に係る仕入税額控除の適用はある。
原処分庁(税務署側)の主張
仕入税額控除の適用を受けるには、課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日の翌日から7年間、帳簿及び請求書等を整理して保存することが法令上の要件とされている。
請求人は、原処分庁の調査の開始時点において、帳簿を一切作成していない旨を申述している。
また、その他の調査委の結果によっても、本件事業に係る帳簿が保存されていたことを認めるに足りる証拠を見当たらない。
上記のことから、消費税法第30条第7項に規定する課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する事は明らかである。
よって、仕入税額控除は適用出来ない。
結論
棄却(仕入税額控除は適用出来ない)
本裁決のポイント
仕入税額控除を適用するには、請求書等の保存が必要
仕入税額控除を適用するには、請求書等や帳簿の保存が必要になります。
今回、請求人は、事後的ではあるが、請求書等である領収書と帳簿である仕入帳を提示していました。
本来ならば仕入税額控除が受けることが出来る……のですが。
調査の開始時点において、一切帳簿を作成していない旨を伝えていたり、その後の確認でも、本件事業に係る帳簿が保存されていたことを認めるに足りる証拠はありませんでした。
上記の事から、帳簿を保存していないとして、仕入税額控除を受けることは出来ませんでした。
今後、インボイス制度も始まってくるので請求書等は要注意
今話題になっているインボイス制度。実は、このインボイス制度は請求書等の保存に繋がってきます。
今後、より注目がされる仕入税額控除に係る請求書等。
しっかり確認していきましょう。
まとめ
・請求書等を保存していなければ、仕入税額控除の適用を受けることは出来ない
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。