コラム

10年前のクリスマスプレゼントが相続財産に加算される時代【相続税】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
相続税の計算では、過去3年以内に贈与を受けた財産についても加算して計算する必要があるんだよ。
ミケ君
ミケ君
じゃあ僕がクリスマスプレゼントになったら相続財産に計上されちゃうの?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
ネコも法律上は「物」だからされちゃうかもしれない……。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

現行の相続税法では、相続財産だけではなく、3年以内に贈与を受けた財産についても相続税の計算上加算されることになっています。

しかし、過去3年以内ではなく、過去10年以内に贈与を受けた財産を相続税の計算上加算するとの税制改正案が検討されているとのことです。

ということは、10年前のクリスマスプレゼントが相続税の計算上加算されてしまう時代が到来!?

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

改めておさらい!生前贈与加算とは!

相続開始前に多額の贈与をして相続税を回避するのを防ぐために相続税の計算上加算

生前贈与加算とは、相続開始前3年以内(現行)に被相続人から贈与を受けた財産について、相続税の計算上、加算する規定です。

例えば、相続開始の1ケ月前に贈与を受けた場合、その財産は既に被相続人のものではないので相続財産にはなりません。しかし、生前贈与加算として、相続税の計算上は加算されることになります。

相続開始の直前に多額の贈与で資産移動を行い租税回避を行うのを防止するのが1つの趣旨ですね。

現行では3年、改正では10年が検討されている

現行の生前贈与加算は3年ですが、改正案では過去10年分の贈与が加算されることが検討されています。

10年前というと、かなり昔の印象です。さすがに覚えていない部分も多いのではないでしょうか。

とはいえ、そんなに贈与を頻繁に受けることもないですからね。例えば、毎年決まった時期にプレゼントを受け取るとかそんなこと……。

く、クリスマスプレゼントがあったー!!

プレゼントといえばクリスマスプレゼント!

10年前にサンタさんからもらったプレゼントが生前贈与加算されちゃう!

クリスマスといえばみんな大好きクリスマスプレゼント!子どもにはサンタさんがクリスマスプレゼントを贈与してくれます。

生前贈与加算が10年に伸びてしまったら、10年前にサンタさんから贈与を受けたクリスマスプレゼントが生前贈与加算されてしまう……!?

10年後の相続税申告書にサンタさんからもらったゲーム機が計上されてしまうのでしょうか……!

サンタさんの相続人ではないので大丈夫

安心して下さい。生前贈与加算は、被相続人から贈与を受けた財産のみ加算されるもので、何でもかんでも贈与を受けた財産が加算される訳ではありません。

サンタさんはフィンランド(諸説ありますが)出身の方。我々はサンタさんの相続人にはほぼなりません。

サンタさんから贈与を受けても、サンタさんの相続税申告でなければ影響はないので安心しましょう。

よかった。これで解決ですね。

でも、あまりに高額なサンタさんのプレゼントは親族が補助している可能性

しかし、サンタさんにも予算はあるはず。

あまりに高額なクリスマスプレゼントの場合、サンタさんに対して親族が補助している可能性があります。

その場合、その親族の相続が開始し、相続財産を取得した場合には、あまりに高額な部分は生前贈与加算される可能性がありますので注意しましょう。

親族にサンタさんの知り合いがいる場合は注意です。

クリスマスプレゼントに税金が影響するのも野暮ですね

本日はクリスマスイブですね。

クリスマスプレゼントをあげる人も受け取る人もいるでしょう。

贈与の問題もあるかもしれませんが、こんな時に税金がどうこういうのも野暮なものです(あまりに高額な場合は除く。)。

クリスマスプレゼントは、税金のことは考えずに相手の事を考えてプレゼントしましょう。

まとめ

クリスマスプレゼントの生前贈与加算のまとめ

・サンタさんの相続人ではないので大丈夫

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。