こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
事業所得を計算する際には、総収入金額から差引く必要経費を計上しなければいけません。
しかし、その必要経費の計上は中々悩ましいもの。
それでは、事業所得の必要経費はどのように考えるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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Contents
基本的に、その事業に必要な経費を必要経費とする
その事業の遂行上必要な支出が必要経費になる。
これが事業所得における必要経費の基本的な考え方になります。
しかし、その支出が事業の遂行上必要か否かについては判断を要するところであり、線引きが難しいもの。
必要経費については、永遠のテーマですね。
それでは、そもそもその所得が事業所得に該当しなかったら?
上記の考え方は事業所得の必要経費になります。
それでは、事業所得の必要経費と主張していたが、そもそもそれらを生ずる業務から生じる所得が事業所得に該当しないような場合にはどうなるのでしょうか。
今回は参考に、事業所得の必要経費として主張していたが、その業務は事業所得に該当しないとされた裁決事例を紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和4年6月1日裁決・争点番号201504990)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和4年6月1日裁決・そもそも事業所得ではないので、その支出は事業所得の必要経費にならないとした裁決事例
請求人(納税者側)の主張
私が支出したバイク、携帯電話、接待交際費、地代家賃等、出張旅費及び消耗品費に係る各支出は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものである。
原処分庁(税務署側)の主張
請求人が営む業務から生じる所得は、そもそも事業所得に該当しない。
事業所得に該当しないのだから、事業所得の必要経費にはならない。前提が異なっている。
結論
棄却(事業所得の必要経費に算入しない。)
本裁決のポイント
事業所得を前提としていたが、そもそも事業所得ではないのだから必要経費にならない
請求人としては、この支出は必要経費に算入すると主張していました。
しかし、その業務から生じる所得は、そもそも事業所得に該当しないとの判断。
事業所得に該当しないのだから、事業所得に該当することを前提として請求人の主張は、前提を欠くことになり、判断を要しないとのこと。
そもそも事業所得じゃないじゃん!ということですね。
必要経費に算入するの前に事業所得に該当するかの判断を行う
今回の事例では、必要経費に算入するか否かの前に、そもそも事業所得に該当するかしないかの前提が欠いているという内容でした。
必要経費に算入するか否かも大切ですが、そもそもその業務から生じる所得がどの所得に該当するかの判断が前提となります。
必要経費の前に所得区分を確認し、それを前提として必要経費を検討するのが大切ですね。
まとめ
・まずは必要経費の前提となる所得区分を確認する
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。