前回まではふるさと納税などの節税やひとり親控除などを確認していきました。
ひとり親控除については、令和2年度からの新設のもので、今年から適用されるものとなります。
それでは、他にも今年から適用される改正点などはあるのでしょうか。
今年の大きな改正点
概要
幅広く多くの方に適用される大きな改正点としては以下の通り。
- 基礎控除額
- 給与所得控除額
- 所得金額調整控除
- 青色申告特別控除
増税?減税?
今回の上記の改正点について、気になるのはやはり、今までと比べて増税になるのか減税になるのかというところ。
場合によりますが、ざっくり判断すると、お給料をたくさんもらっていた方は増税、それ以外の方は減税又は変わりなし、という印象です。
それでは、内容について詳しく解説を。
改正点概要一覧
基礎控除額(減税改正)
従来まで控除額が38万円だったものが48万円に引き上げられました。
ちなみに、住民税の場合は控除額33万円から43万円に引き上げられています。
給与所得控除額(増税改正)
お給料の金額にもよりますが、控除額が大体のラインで10万円引き下げられました
所得金額調整控除(新設・減税改正)
先程の給与所得控除のうち、扶養している子供がいるなどの要件を満たす場合、給与所得控除額の増税を相殺する形で減税されます。
青色申告特別控除(条件により増税改正)
電子申告しない場合、控除額が65万円から55万円に引き下げられています。
実際の税額ではどれくらい変化するの?
控除額がこれだけ変わりました!と言われても、じゃあ実際にどれだけ税額が変化するのかというのが一番気になるところ。
お給料をもらっている場合と、個人事業でやっている場合で変わるので、形態別にざっくりと紹介します。
お給料をもらっている方の税額の変化
概要
お給料をもらっている方の場合、お給料の額によってかなり変わってきて複雑になってきます。
他の情報も併せて確認すると混ざりそうなので、自分に該当するお給料の額の欄だけ確認することをお勧めします。
所得金額調整控除額の適用なし
年収850万円以下の場合
税額の変化はありません。
給与所得控除額の増税と基礎控除額の減税が相殺され、結果的に改正前と税額の変化はほぼありません。
年収1,000万円の場合
以前に比べると、課税対象が15万円程増加し、所得税・住民税合計で約6万5千円程多く税金を支払うことになります。
年収2,800万円の場合
以前に比べると、課税対象が63万円程増加し、所得税・住民税合計で約31万円程多く税金を払うことになります。
今年の改正で、一定額以上の所得がある場合、基礎控除額もなくなったので、該当する場合には結構な増税額になります。
所得金額調整控除の適用がある場合
年収850万円以下場合
特に税額の変化はありません。基本的に、年収850万円以下の方の場合には、以前と税額の変化はないという認識で大丈夫です。
年収1,000万円の場合
以前に比べて、税額の変化はありません。
給与所得控除額の増税部分を、所得金額調整控除・基礎控除額の減税により相殺し、結果的に以前と税額は変化しません。
年収2,800万円
以前に比べると、課税対象が48万円程増加し、約24万円程税金を多く払うことになります。
基礎控除額がなくなるの、こうしてみると結構な痛手ですね。
個人事業主の税額の変化
概要
個人事業主の方の場合、基本的には税額負担は少なくなります。
基礎控除額が上昇したのに対して、(電子申告すれば)青色申告特別控除などの金額は変化なしの事情から、単純に基礎控除額上昇による減税の恩恵が受けられます。
但し、純利益の金額が2,500万円以上の場合には、基礎控除額の適用がなくなり、増税改正の影響が来るので注意です。
電子申告する場合
純利益2,400万円以下
基礎控除額の減税改正により、税額負担は少なくなります。純利益の金額にもよりますが
所得税・住民税合わせて、1万5千円~5万円程、税額負担は少なくなります。
純利益2,500万円以上
基礎控除額が適用出来ない改正により、税額負担が一気に上昇します。純利益の金額にもよりますが、以前と比較すると、所得税・住民税合わせて19万円程税金を多く支払うことになります。
電子申告しない場合
純利益2,400万円以下
今年から、電子申告をしないと青色申告特別控除額が10万円引き下げられますが、基礎控除額の10万円引き上げで相殺されるため、結果的に以前と税額は変化ありません。
とはいえ、みすみす税金を多く払う必要性も薄いので、なるべく電子申告を行うことをお勧めします。
純利益2,500万円以上
基礎控除額が適用出来ない改正により、税額負担が一気に上昇します。純利益の金額にもよりますが、以前と比較すると、所得税・住民税合わせて24万円程税金を多く支払うことになります。
まとめ
- お給料の場合、850万円以下の場合は以前と変わりなし
- 850万円超の場合には、場合によって増額になることもあれば変化なしのこともある
- 個人事業主の場合、電子申告すれば減税・しなければ変化なし
- 両者とも、2,500万円以上の所得になると、増税になる
このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。