こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
前回は、贈与の成立や注意点について解説していきました。
贈与が発生すれば、付随して贈与税の申告も検討しなければいけません。
確定申告と言えば、個人事業主やフリーランスの方が申告を行うもので、会社員等は関係ない……しかし、実は贈与税申告も、この確定申告時期に同時に行わなければいけません。
当事務所では、贈与の心当たりはあるけど、贈与税申告まであるか不明なので、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、贈与税の確定申告のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
Contents
贈与税は誰が申告と納付をするの?
贈与税は、贈与を受けた人が申告と納付を行います。
贈与により財産をもらっていたら、注意しましょう。
贈与は身近にある分、知らない間に贈与税の検討が必要な場合もあるので注意しましょう。
知らない間に贈与を受けることはないが、知らない間に贈与税を受けることはある
身近に潜む贈与と贈与税
前回の内容で、贈与は身近に頻繁に存在していることと、もらう側がもらった認識がなければ、贈与は基本的にありえないことを解説しました。
本人が知らない間に贈与を受けることは基本的にありません。
しかし、本人が知らない間に贈与税を受けることは多々あります。
これも贈与!?もらったことは認識していたけど、これが贈与になる何て?
贈与は身近にありすぎて、もらったことを認識していても、「これが贈与」と認識して「贈与税がかかる」とは普段から認識することは多くありません。
贈与は、基本的に、何かをタダでもらったら発生します。
しかし、身近にありすぎて、感情的にも中々結び付きにくいのも実情。
それでは、どんな時に注意が必要なのでしょうか。
どんな時に贈与は発生する?注意ポイント
現金の受け渡しがあった場合・口座間での送金があった場合
最も分かりやすく、発生しやすい贈与例です。
直接的な現金の受け渡しや口座間での送金があった場合には、贈与に該当します。
・多額の旅行費用を両親からもらった
・相続税対策で毎年お金をもらった
等々の場合には、贈与税の検討が必要になるケースもあるので注意しましょう。
代金を支払った方以外の人が名義人となった自動車
Aさんが自動車購入費用を負担し、Bさんがその自動車の名義人となった場合には、その自動車はAさんからBさんへの贈与となります。
現金の直接的なやりとりがない分認識しにくいですが、実質的にBさんが無料で自動車をもらったことと同義なので、注意しましょう。
代金を支払った方以外の人が名義人となった不動産
Aさんが住宅購入費用を負担し、Bさんがその住宅の名義人となった場合には、その住宅はAさんからBさんへの贈与となります。
また、Aさんが全額住宅購入費用を負担し、AさんとBさんで50%ずつの共有持分にした場合も、その50%部分については、同様にAさんからBさんへの贈与として取り扱われます。
・特定の人が全額負担しつつ、家族の誰かと共有して所有する
・両親や祖父母に住宅購入費用の一部を負担してもらいつつ、1人だけが所有する
等々、マイホームやマンションを購入する際には、上記のようなことを行うことも少なくありません。この場合にも、贈与が発生するので注意しましょう。
また、住宅購入費用の贈与の場合、一定の非課税の規定もあります。こちらは、贈与税の申告を行わなければ適用を受けることが出来ません。どちらにしろ、贈与税の確定申告が必要になるケースが多いので注意しましょう。
生計を一緒にしていて、生活費等を渡した場合等には贈与税は課税されない。
・配偶者からもらう毎月の生活費
・子供の学校の教育費やお小遣い
・結婚祝いやお香典等
等々は、贈与税は非課税で、発生しません。
何となく、一般的なお祝い事の贈り物・一般的な教育費、一緒に暮らしている相手への生活費といったものは、非課税となるので安心。
夫婦の間での毎日の生活費のやり取りに税金が介入してきたらたまったものではありません。
贈与税が発生する場合を確認しよう!
年間で110万円以上の財産をもらっていたら、贈与税が発生する
贈与税は、年間110万円までは税金が発生しません。110万円以上もらうと、超えた分に対して贈与税が発生します。
年間で110万円以上の贈与があった場合には、要注意です。
あげる側の人数は関係なく、もらった人が合計年間110万円以上
Aさんから100万・Bさんから100万をもらった
この場合、1人辺り年間110万以下だから贈与税は大丈夫……ということではなく、もらった側の合計額で考えます。
この例だと、もらった側が合計200万円もらったことになり、110万円を超えます。
超えた部分の90万円に対して贈与税が発生するので、注意しましょう。
贈与税の計算する期間
贈与税は、1月1日~12月31日の1年間でいくらもらったかを計算します。
例えば、2019年の12月30日に100万円もらって、2020年の1月2日に100万円もらった場合には、それぞれ年間110万円以下なので、贈与税は発生しません。
1年間に多額の贈与があったら、確定申告を検討しよう!
1年間に110万円以上の贈与があった場合、もらった人が贈与税の確定申告を行わなければいけません。
1年間に多額の贈与があった場合には、贈与税申告が必要になるケースも少なくないので、来年の2,3月に確定申告を行うことを検討しましょう。
・贈与税は、贈与を受けた側(もらった人)が申告・納付を行う
・贈与と気が付かない贈与が多数あるので注意
・年間で110万円以上の贈与を受けた場合には、確定申告を行う必要がある
当事務所では、贈与の心当たりはあるけど、贈与税申告まであるか不明なので、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、贈与税の確定申告のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。