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漫画家さん作曲家さんの確定申告規定・平均課税について解説【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
今年も1年が始まったね!
ミケ君
ミケ君
とりあえず、まだ寒いしゴロゴロしよう!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
そういえば、変動的な臨時的な所得がある場合、税率が低くなる制度があるみたいだよ。
ミケ君
ミケ君
にゃんだって!それじゃあ臨時的にコタツでごろごろしにゃいと!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
いつもと変わらずかぁ。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

今年も1年が始まりましたね。よろしくお願い致します!

1年の始まりと言えば、やはり意識するのは確定申告。これから2月3月にかけて申告を行っていくことになります。

最近、漫画家さん等から確定申告についてご相談を受けることが増えてきました。

漫画家さんや作曲家の場合、「平均課税」という制度が使える場合があるのですが、意外と周知されていない印象を受けます。

それでは、平均課税とはどういうものなのでしょうか。

当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。

平均課税?どんな規定なの?

平均課税は、ざっくりいうと税額負担が軽減される規定となっています。

平均課税は、年々の収入金額に大きく変動があるものや、臨時的な高収入といった、一過性の高収入に対して通常の所得税のルールに乗っ取った税額負担を課してしまったら、税額負担ちょっときついよね。

等々の趣旨を基に一過性の高収入に対しては税額を軽減させる規定として制定されています。

使わなきゃ損?平均課税!

適用税率が低くなる=税額が安くなる規定!

平均課税を使用すると、平均課税の対象となる所得については適用される税率が低くなります。そうすることにより、結果として税額が安くなる規定になります。

所得税は、たくさん利益を上げた方にはたくさん税額を負担してもらう超過累進税率という方式を採用しています。

しかし、その1年だけ一過性で収入が多かった!!等の場合に、多額の税額負担を課してしまうと、少し不平等になってしまいます。

そこで、適用税率を適正化することで、一過性の収入に対しても適正な税額負担をしようというものになっています。

その名の通り、税額負担を均等化する=平均的に課税させるものですね。

適用税率が低くなる=元から税額が0円or税率が5%の場合には効果なし

平均課税は前述の通り、税率を適正に行うことにより税負担を軽減するものとなっています。

よって、元から税額が0円(赤字等の場合)や最低税率の5%の方には、特に効力のない規定となっています。

平均課税の対象となる収入

平均課税の対象となる収入は、一過性の物ならなんでも良い訳ではなく、以下の2つの所得に限定されています。

  • 臨時所得
  • 変動所得

今年だけ競馬でめっちゃ勝ったから平均課税の適用を受ける!等々は出来ないので注意。

但し、競馬は競馬でそれなりの対処はされてたりします。

このうち、臨時所得は遭遇することがかなり稀ですので、変動所得について解説していきます。

変動所得の収入について確認していこう!

「変動」の名前の通り、変動がある収入なら何でもOK?

変動的なものなら何でもOKという訳ではなく、こちらも収入は限定されています。

限定された変動所得は以下の通り

変動所得の代表例は以下の通り

  • 漁獲等による所得
  • 原稿料(漫画家さん等)・作曲料(作曲家等)

特に多いのは、2番の原稿料や作曲料等ですね。

「変動」所得なので、該当していても「安定」していたら適用はないよ

漫画家さん等であっても、毎月安定した原稿料等をもらっている場合には基本的に適用はありません。

適用条件の1つとして、去年と一昨年の平均よりも今年の変動所得の金額が大きいことが挙げられています。

一昨年:300万所得 去年:300万所得 今年:300万所得

300万は安定した所得だから、300万に対する税率が適正だよね、という考え(恐らく)により、平均課税は適用されません。

ちなみに、1年目2年目で一昨年・去年の所得がない場合には、変動所得の適用があります。

初年度に優しい税法・所得税

変動所得を適用したら、具体的にどうなる?

各税目による具体的な結果

平均課税を適用すれば税額負担が減るよ!そうは言っても、結果的にどのようなものになるかは想像しにくいのではないでしょうか。

各税目毎に、平均課税を適用した結果について具体的にどうなるかを紹介していきますので、是非参考にしていただければと!

確定申告で戻ってくる所得税還付金が増える!

毎年2月3月に行う確定申告の場合、還付される金額が増えることが多いです。

原稿料や作曲料は、お給料等と同じように税金が天引き(源泉徴収)されて、入金される報酬であることがほとんどです。

確定申告をすると、天引きしすぎた税金が還付されることが多いのですが、平均課税を適用して税額負担を減らすと、結果として還付される金額が増えます。

たくさん稼いでいる方の場合には、税金納付が還付になる・納付額が減少する、といった結果にもなります。

住民税には特に影響なし

平均課税は、適用税率を低くすることで税額負担を軽減する規定。

住民税は所得に限らず一律で10%ですので、平均課税の有無による影響はありません。

消費税・個人事業税等にも影響はないよ

消費税・個人事業税についても、それぞれ平均課税の有無による影響はありません。

消費税はそもそも計算方法が全く異なること

個人事業税は住民税と同じく一律の税率

等々の理由からですね。

結果として、影響があるのは2月3月の所得税のみ

上記の通り、平均課税の適用による影響が出るのは所得税のみとなります。

それでも、結構な額の税額負担の差が出ますので、注意するようにしましょう。

まとめ

平均課税の対象のまとめ

・平均課税は、一過性の所得に対して税率を平準化することで税金負担を減少させる
・平均課税の対象となるものは、限定されている
・影響がある税目は所得税のみ

当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。