こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
令和元年10月1日、消費税の税率が8%→10%に引き上げられてから早いもので1年以上が経過しましたね。とはいえ、まだまだ記憶に新しい内容であることから、かなりインパクトの強い内容であったことが伺えます。
消費税の引き上げと同時に導入されたのが、消費税の軽減税率制度。一部の物品に係る消費税は8%のまま据え置くというものです。
対象物品の中に新聞があるのですが、新聞なら何でも良いのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
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新聞だからと言って全て軽減税率対象になる訳ではない!
軽減税率の対象となることで有名な新聞。他の軽減税率が食品類にも関わらず何故かその他の書籍類を差し置いて新聞だけ消費税の軽減税率の対象になったことが有名ですね。
そんな新聞ですが、実は全ての新聞が軽減税率の対象になる訳ではなりません。
今回は、以下のように新聞の形態で分けて解説していきます。
- 紙媒体の新聞紙
- 電子版の新聞
新聞の軽減税率対象のうち、紙媒体で購入した場合の要件とは?
新聞自体の要件として、週2回以上の発行が必要
紙媒体の新聞のうち、軽減対象になるのは週2回以上発行されている新聞に限られます。
よく目にする新聞である一般紙やスポーツ紙等は基本的に週2回以上発行されているので問題なく軽減対象になりますね。
逆に、週2回も発行しない新聞ってなんだろうという疑問が湧くのではないでしょうか。週1回しか発行しない新聞って中々想像つきにくいですよね。
ちなみに具体例を挙げると、私の業界の税理士新聞は月3回発行なので軽減対象外です。
購入方法として、定期購読契約で購入していることが必要
新聞の購入方法はいくつかありますが、定期購読契約で購入する必要があります。
継続して新聞を購入する契約でなければダメということなんですね。
よって、コンビニ等で購入した新聞は軽減税率の対象外となります。
昨日、経済に大きな影響を及ぼす大ニュースがあったから、この日だけコンビニで新聞を購入した!では軽減税率対象外となります。
また、購入方法自体がきっちりと定期購読契約である必要があります。
毎日決まった時間に365日コンビニで新聞を購入していたとしても、軽減対象にならないので注意。
電子版の新聞を購入した場合
電子版の新聞の場合、どんな方法でも軽減税率の対象になりません。
定期配信契約であっても、週2回以上発行されていても問答無用で消費税率10%です。気を付けましょう。
何で電子版だと軽減対象にならないのか意味わからないと思いますが、実はきっちり理由が定められています。
軽減対象となるのは、要件を満たした新聞の「譲渡」に限られます。電子版の新聞は、物の譲渡ではなく、電子版新聞を読むことが出来るというもの。
「譲渡」ではなく「電気通信利用役務の提供」のため、軽減対象外になるのです。
意味わかりませんね。
購入した新聞が軽減税率か対象か否かで、確定申告による税額が変わってくる
新聞が軽減税率適用か否かで消費税の税額が変化してしまいます。そこまで大きな金額ではないですが、消費税の計算上ダイレクトに影響が出てくるところになります。
確定申告の際には気を付けましょう。
まとめ
・新聞の中でも軽減対象のものと対象外のものがある
・紙媒体の新聞で週2回以上発行し、かつ、定期購読契約により購入している場合は軽減対象
・それ以外は電子版含めて軽減対象外
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。