こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
昨年令和2年中は新型コロナウィルスの影響で例年とは異なる特殊な1年でしたね。
マスクの品切れが発生したのはまだまだ記憶に新しいところ。今回はそんなことが起こらなくて一安心でしたね。
マスク不足の昨年、1人でも多くの方にマスクが行き渡るよう、家庭内で余っていたマスクの売却やハンドメイドで布マスクを作成して売却した方も多いのではないでしょうか?
それでは、マスクの売却で確定申告・所得税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
※なお、マスクの転売が禁止されている期間中に行われたマスクの転売は、非課税課税以前に違法なのは言うまでもありませんので、考慮外としています。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
マスクの売却で確定申告は必要になる!?
昨年令和2年、近年稀に見る品切れ状態となったマスク。
色々な方に行き渡るように余っていたマスクを売却したり、布マスクを手製で作成し売却した方も多いのではないでしょうか。
マスクの売却については、実は、バックグランドにより非課税となる場合と課税になる場合の2パターンがあります。
マスクの売却が非課税になる場合
生活用品の譲渡は所得税法上、非課税となる
使い古したタンスやソファ、余った日常品等を以下のような場所に売却することは多々あるかと思います。
- リサイクルショップで売却
- フリマアプリで売却
- 知人に売却
上記のような生活用品の売却は非課税となり、確定申告の必要もなければ所得税住民税も発生しません。(逆に、損失が出ても他と相殺出来ません。)。
それでは、マスクの売却はどうなるのでしょう?
じゃあマスクの売却は?
余った・使いきれなかった等の理由により日常品として取得したマスクを売却した場合には非課税となります。
大切なワードとして、自分で使用する目的(生活用品として)として取得したことが前提となります。
マスクの売却が非課税になる具体的な事例!
具体的には、以下のようなバックグラウンドがある場合には、そのマスクの売却は非課税になります。
- 生活用品として取得し、家に保存してあったマスクを売却した
- 生活用品として取得していたが、周りにマスクが手に入らず困っている方がいたため売却した
上記のように、元々自分で使用する目的で取得したものを、事後的な理由で売却した場合には生活用品として非課税になるのではないかと思います。
但し、あまりにもその数が多すぎる場合には、ちょっと一般的じゃないよね、ということで下記の確定申告が必要な場合に疑義の目が向けられる可能性があるので注意しましょう。
マスクの売却が課税となり、確定申告が必要となる場合
売却目的で取得し、実際に売却した場合には課税となり確定申告が必要になるケースが!
そのマスクの入手目的が売却の場合には、そのマスクの売却に係る利益に対して課税され、基本的に確定申告が必要となります。
大切なワードとしては「売却目的で取得した」。
元々売却目的なら生活用品じゃないよね、等々の理由で課税されるのが自然じゃないかなと思います。
そうしないと、ドラッグストアの方がマスクを売っても課税されなくなりますし。
マスクの売却が課税になる具体的な事例
- 売却する目的で布マスクを手製で作成し、売却した
- 売却する目的で市販のマスクを取得し、売却した。
上記のような事例の場合、そのマスクを手に取った時から売却を考えていますので、生活用品ではなく商品として取り扱われるのが自然となります。
よって、このようなバックグラウンドの場合には、課税され確定申告が必要となるので注意しましょう。
お給料しかもらっていない方で利益20万円以下なら「所得税の」確定申告は必要なし。「住民税の」確定申告は必要
お給料しかもらっておらず、副業でマスクの売却等をした場合、利益が20万円以下ならば「所得税の」確定申告は必要ありません。
但し、「住民税の」確定申告は必要となります。
結果的に、確定申告は必要となるという認識でいた方が無難です。
マスクの売却で確定申告が必要か否か心配な時は相談しましょう
マスクの売却は上記のように非課税になるケースと課税になるケースどちらもあります。
確定申告が必要か必要でないか、心配になった時は近くの専門家に相談してみるのも選択肢としてはありかと思います。
不安な気持ちになった際には、不安な気持ちを解消するためにお気軽にお問い合わせください。
まとめ
・マスクの売却は課税になるケースと非課税になるケースがある
・生活用品として使う目的で取得していたら非課税
・売却目的で取得していたら課税
・課税の場合、確定申告が必要となる場合がある
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。