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課税されていた還付金と課税されない還付金を掘り下げる【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
確定申告の結果、還付になる方もたくさんいるよね。
ミケ君
ミケ君
還付金には税金が発生しないから楽でいいよね。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
実は還付金に税金がかからないというには、いささか不備がある気がしていてですね!
ミケ君
ミケ君
あーはいはい。専門的な話はいいから、とりあえず戻ってきた還付金には税金はかからない、でいいじゃない。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
……。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

確定申告の結果、還付金を受け取った方もいるのではないでしょうか。

ここのブログでも最近よく還付金について紹介していましたね。

還付金に関するご相談で多いのが、還付金に対して税金は発生するの?ということ。

質問の意図に対する答えとしては「還付金には税金は課税されない。」で正解です。

※ちなみに、還付金でも税金が課税されるケースは以下を参考していただければ幸いです。

当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。

所得税の確定申告で還付される原因

発生原因は以下の2つ

所得税の確定申告で還付される原因は主に以下の2種類が挙げられます。

  • 予定納税額が1年間の所得税額を上回った
  • 源泉徴収税額が1年間の所得税額を上回った

以下の記事でも発生事由を解説していますので、良ければこちらもどうぞ。

還付金に税金が課税されている!?

さて、冒頭の質問「還付金には税金が課税されない。」この表現が適正かどうか私個人的には少し疑問が残るところではあります。

発生原因によって、実は還付金にも税金が課税されているのではないかとそう思う訳です!

早速、各原因を見ていきましょう。

予定納税による還付

まさしく、払った税金が戻ってきただけの還付

予定納税は、前年度の納税額に応じて一定額を前払いする制度。

予定納税による還付は、税金を前払いしていたものが戻ってきただけの、まさにシンプルイズ還付です。分かりやすい単純な還付ですね。

予定納税の支払も経費にならないし、還付も収入にならない

予定納税の支払は経費でもないし、還付されても収入に計上しません。

ちょっと多く税金払いすぎちゃった結果の還付ですね。なので、まさしく「還付金には税金が課税されない」というものなのではないでしょうか。

源泉徴収による還付

払った税金が戻ってきただけ……だけど?

源泉徴収による還付も払った(というより天引きされた)税金が戻ってきただけです。

しかし、これは予定納税の前払いとはちょっと性質が異なるのではないかと私は思う訳です。

実はこの還付金には税金が課税されている!?

源泉徴収による還付金、実はこれ税金が課税されているものなんですね。

源泉徴収を行う売上を計上する場合には、以下のような処理がされます。

現金89万円/売上100万円

源泉11万円

文字にすると「売上100万円のうち89万円を現金で受け取り、11万円は源泉徴収(天引き)された」となります。

ここで、大切なのは税金の計算上、課税される金額がどれになるのかということ。

税金の計算上課税されるのは、売上総額の100万円が課税対象の収入になります。手取額の89万円ではないんですね。

ということは、源泉徴収の11万円に対しても課税されているということになりますね。

源泉徴収による還付金は、実は税金が課税されているものなのです。

「税金が課税されない還付」ではなく「税金が課税済みの還付」

源泉徴収による還付金は、源泉徴収時(天引き時)に既に課税済の還付金となります。還付金を受け取るための確定申告の計算過程で「既に課税済み」の還付金になります。

既に課税済みですので、もらった還付金に対して更に課税したら二重課税になってしまいます。よって、これも課税されない理由の1つになります。

源泉徴収による還付の場合、「税金が課税されない還付」ではなく「税金が課税済みの還付」という表現がより正しいものではないかと私は思う訳でした!

還付金にも税金が課税されていた

還付金には課税されない、そんなイメージが先行していますが、実は還付金にも税金が課税されていたのが分かりました。

面白いですね。

還付1つを取ってみても掘り下げると結構面白い

こう見ると、還付金にも税金が課税されていたんだな、ということが分かります。

「還付」という自称1つとっても、発生事由によって内容が異なるのはとても面白いですね。

とはいえ、還付金に対して税金は発生するの?という質問に上記の返答をするのはナンセンス。質問の意図を汲み取って返答を心がけよう

上記のように、源泉徴収による還付金は、既に課税済みの還付金という性質も持っていることが分かりました。

しかし、「還付金に対して税金は発生するの?」という相談を受けた際に上記の返答をするのはナンセンスです。答えはあっていたとしても、質問の意図とはズレていますからね。

還付金の内容に差異があるように、質問の内容にも様々な意図があります。

こういった意図を汲み取って、相手が望んだ回答を行えるように心がけたいですね。

まとめ

還付金に税金が課税されることのまとめ

・還付金には基本的に税金は課税されない
・しかし、発生原因によって過程が異なる
・予定納税の場合には、ただの前払いのため還付金に課税されない
・源泉徴収の場合、前払い過程で既に課税がされている
・源泉徴収による還付は、既に課税済みの還付

当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。