フリーランス

所得税法第34条・一時所得

確定申告時期到来!!

 私も税理士(予定)として知り合いからたくさん依頼が来るんだろうなぁ……

 ・競馬のお金って確定申告するの??

 ・ふるさと納税なんだけど!!

 ・え、パチンコはどうなの??

 ・知り合いの手伝でお金もらったんだけど!?

 ・バイト2か所でやってるんだけど!!??

 1問1答タイム!!

目次

  1. 一時所得
  2. 一次所得
  3. 一事所得

 

ばんえい競馬のイラスト

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1.一時所得

(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

電子政府の総合窓口 イーガブより引用
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#306

さて、確定申告時期に疑問が多くなる点として、私は確定申告する必要があるの?? という点があります。

 お給料もらってる方や事業を自分でやっている方については、それについては特に難しいことはなく「年末調整してるから大丈夫」「事業やってるからやる」といったように大味判定でも大丈夫です。

 しかし、そこは千差万別な税金の世界。冒頭でふれたように、競馬で勝ったとか2か所で給与をもらったとかで確定申告が必要なんじゃないか? と悩むことも無きにしも非ず。

 ここでまずは、簡単に所得税の所得の区分について説明しましょう!

 所得にはいくつか区分があって、お給料もらったら給与所得、自分で事業をやっていたら事業所得というように所得の性質によって、計算しやすいようにそれぞれ区分してるんですね。

 そのうちの1つの所得の区分である「一時所得」! これは、事業とかでもなく、一時的に単発でもらうような所得がここに区分されるんですね。

 いつもお給料もらってる人が悩む要因としてある、競馬で勝ったとか収入については、この一時所得という所得区分に入る事が比較的多いです。

 あとは雑所得に入るとかの考えもありますので、一考はある程度必要ですけども。

それでは、今回は一時所得に限って、まずは確定申告が必要な場合をざっくりと結論だけ解説します!

 一時所得で確定申告が必要な人は、一時所得だけで70万円の利益が出た人ですね!!

 具体的にいうと、競馬で年間70万円勝った人とかですね。勝った、なので購入費用を差し引いた純利益です。

 年間70万円勝つって割とすごいです。

 なぜ70万円かというと、以下の2つの要素が絡み合って出来てるんですね。

  • 一時所得は50万円までは税金がかからない
  • 給与とか以外に20万円の所得があったら確定申告が必要

この2つから、70万円勝つ→50万円は税金かからないので残り20万円→20万円以上は確定申告必要でーす!!

 という鮮やかな流れからですね。

 それでは、一時所得にはどんなものがあるのかを代表的なものをあげていきましょう!

競馬・乗馬のイラスト

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2.一次所得

 一時所得で代表的なものいえば以下の感じでしょうか。

  1. 競馬の勝った金額
  2. 積み立てた生命保険金の一時金
  3. ふるさと納税の返礼品
  4. 懸賞品やクイズとかの賞金
  5. 財布拾ったとかのお礼品
  1. 競馬の勝った金額

これは結構な代表例ですね。競馬で勝った金額については、一時所得に分類されます。

これについては、勝った金額ですので、勝った金額のチケット購入費は差し引きできます。その予想、うまいっ!!

ハズレ馬券の購入金額を当たり馬券の金額から引くことはできないので注意です。

2.積み立てた生命保険の一時金

他の代表例に比べると、一時所得が発生しやすい要因です。

生命保険って積み立てていって、数年後に一時金や返戻金が受け取れるものがありますが、それについては受け取った全額が一時所得となります。

但し、それを受け取るまでに毎年支払った保険金の全額を差し引き出来るため、70万円以上の得がなければ特に確定申告の必要はありません。

 一時金は結構な額で戻ってきますので、支払った金額との差し引きが70万円以上になるか一考しましょう。

3.ふるさと納税の返礼品

巷で噂のふるさと納税の返礼品。これも一応一時所得として課税対象です。

とはいえ、前述の理由から課税されることはほぼないですけどね。

納税したいというその気持ちは、プライスレス

4.懸賞品やクイズの賞金

 懸賞とかでもらった品やクイズの賞金も一時所得として課税対象です。

 これも前述の理由で課税されることはほぼありません。年間70万円以上懸賞品もらえるって八百長疑われます。

 そういえば昔やってたクイズ・ミリオネアの賞金も一時所得になるんですよねきっと。皆さん確定申告されていたのでしょうか。

 公開賞金ゲットなので申告してなかったとしてバレバレすぎます。もしかしたら日本一一時所得された要素かもしれないですね。

5.財布拾ったとかのお礼品

財布を拾ったらその1割をもらえるって話ですね。もらう人もあんまりいませんが。

昔子供のころ、友達と財布を拾って交番に届けたらお巡りさんに褒められた記憶があります。

こんな社会を続けるために、しっかり納税して未来につなげましょう!!

保険証券のイラスト

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3. 一事所得

 ここまで見てもらえた方なら1つの結論に辿り着いたと思います。

 結論:確定申告する必要ほぼなし

 びっくりするぐらい一事な所得じゃなければ、基本的に必要ないです。

 どうしても心配なら、近くの税務署とかでやってる無料相談へGOGO!!