こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
2021年、今年の初めに緊急事態宣言が発令され、今でもその影響を色濃く受けています。
当初は2月初めまでだったのが延長になり、3月上旬までの予定へ。新規感染者数は順調に減少していますが、このまま終息に向かうのを祈るばかりです。
昨年は新型コロナウィルスの影響により、前代未聞の確定申告の申告期限の延長がされました。
それでは、緊急事態宣言真っ只中の今年はどうなるのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
今年の申告期限も延長が決定
去年と同様に全国一律延長
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて再度発令された緊急事態宣言の真っ只中に訪れた確定申告時期。今年も昨年と同様に、全国一律での申告期限の延長が決定されました。
今年も去年と同様1ヶ月延長され、令和3年4月15日までに延長。
感染拡大を避けて確定申告を行える余裕が出てきますね。
令和元年分の確定申告は?
個別延長により申告期限が伸びていた令和元年分の確定申告書。
こちらは、令和2年分(今回の確定申告)の確定申告書提出までに提出を求められるとのこと。
確かに、令和2年分は提出できるが、令和元年分の確定申告書は感染予防のために提出できないというのは不可思議ですもんね。
去年分をまだ提出していない方は注意しましょう。
納付期限も同様に延長
確定申告期限が伸びたことに伴い、納付期限も同様に4月15日までに延長されました。
納付方法毎の注意点などはあるのでしょうか。
納付方法による納付期限の注意点
現金納付の注意点
現金納付は、どうしても銀行や税務署の窓口に行かなければいけない都合上、最も感染リスクが高い方法となります。
現金納付の場合には、納付それ自体よりも、納付に伴う感染予防を徹底する点を注意しましょう。
振替納税の注意点
申告期限の延長に伴い、振替納税(口座引落)の引落日が以下のように変更になっています。
- 所得税引落日→2021年5月31日
- 消費税引落日→2021年5月24日
引落日に残高が不足していると、後日現金納付を行うことになります。
感染リスクに晒されるだけでなく、延滞税もかかってきますので注意しましょう。
あんまり関係ないですが、税理士目線としては、所得税よりも消費税の方が先に引落されるのは少し不思議な感覚です。大体いつも、消費税の方が遅いので少し新鮮。
個別の延長は今年はあるのかな?
昨年は、確定申告書の余白に文言を記入することで個別の延長が可能でした。
今年も可能とのことですが、昨年程自由なのかは疑問なところ。
感染予防が第一ですが、なるべく申告期限までには完了するようにしましょう。
感染に注意して安全に確定申告を行おう
今年も新型コロナウィルスの感染拡大予防に向けて延長された申告期限。
確定申告は、申告書の作成に伴い多数の資料が必要となる手続きにもなります。
申告書提出だけでなく、申告書作成のための資料収集の際も感染予防を意識して動きましょう。
まとめ
・令和3年の確定申告も延長が決定
・全国一律で令和3年4月15日まで延長
・現金納付の場合には感染予防に、振替納税の場合には引落日に注意
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。