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6月前後に送付されてくる住民税納付書と内容について解説【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
季節は6月!6月といえば何があるかな?
ミケ君
ミケ君
6月?梅雨にアジサイ、ジューンブライトとかかな?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
住民税の納付書の郵送でしょ!
ミケ君
ミケ君
えぇ……。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

1年の中間に位置する6月。1年を振り返る丁度いい時期でもありますね。

夏の前の梅雨入り。雨がしとしと降るこの季節はまさに夏本番前の前哨期間。

そんな6月といえば……住民税納付書の送付時期ですね!

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

6月は住民税納付書の送付時期

1年も早いものでもう6月。1年の中間時期になってきましたね。

ついこの間確定申告が完了したと思いきやもう6月というのは不思議な感じがします。

6月といえば、確定申告を反映したもう1つの税金に係る納付書が到着する頃ですね。

それが、住民税。

この間提出した確定申告書を基に計算が行われる住民税

住民税の計算は、その年に提出した確定申告書を基に税額計算が行われます。

今回送付されてくる納付書は、令和3年2月~4月に提出した確定申告書を基に税額計算が行われています。

既に納付まで完了したと思っていた確定申告が再び影響を及ぼすのは感慨深いところがありますね。

住民税ってどんな税金?

地方自治体へ納付する税金

住民税は地方税と呼ばれる地方自治体へ納付する税金です。

記憶に新しい確定申告で納付した所得税は、国税という国に対して支払われる税金ですね。

個人市町村民税と個人住民税を合わせた総称

住民税という馴染み深い呼び方で呼ばれていますが、個人市町村民税と個人都道府県民税の2つの税金を併せた呼称です。住民税というズバリな税金の名前ではないんですね。

芸人のコンビ名みたいな感じです。

ちなみに、2つの税金に分かれていることにより寄付金税額控除に少し影響を及ぼします。

税額計算方法は所得税と似通っている

確定申告書を基に計算する者同士、所得税とは税額計算方法がかなり似通っています。

細かいところに差異はありますが、大体は一緒ですね。

住民税率は常に一定

住民税は所得の金額に関わらず、適用税率は10%で一定となります。

所得が上昇すればするほど負担率の変わる所得税と比較すると、どんなに稼いでも一定率の一方、所得が少なくても10%の課税が行われます。良い面も悪い面もありますね。

住民税も納付時期になりましたね

早いもので住民税も納付時期をカウントダウン出来るぐらいになりましたね。

ついこの間住民税納付を完了したと思いきや、月日の経つのは早いもの。

意外と忘れがちな住民税納付を忘れないように注意しましょう。

まとめ

住民税納付のまとめ

・住民税は6月前後に納付書が届く
・地方自治体へ納付する税金
・所得に限らず10%の適用

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。