コラム

サラリーマン2年目以降に手取額が減る犯人・住民税を解説

ジャガーネコ
ジャガーネコ
新入社員2年目の方は手取額が減る。
ミケ君
ミケ君
2年目になれば昇給もあって、手取額は増えるような気もするけど何でだろう。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
その正体は住民税ですね!

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

新入社員2年目は手取額が減る

そんな言葉をよく聞きます。

2年目ともなれば昇給などもあり、手取額は増える印象があるのですが、どうしてこのような言葉をよく聞くようになったのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

2年目に手取額が減る犯人は、住民税

新入社員も2年目に入り、昇給や後輩も出来て手取額も上昇……と思いきや、なぜか手取額が減っている気がする!

その犯人こそ、住民税。1年目においては天引きが行われていなかった税金が2年目の6月から遂に天引きが始まります。

以前詳しく解説した記事もあるので良ければこちらも併せてどうぞ

ここでは、2年目に入り住民税の天引が行われる方の目線で解説を行います。

2年目の6月からはいよいよ住民税の天引がスタート

給与明細を改めて確認すると、新たな天引項目・住民税が追加されているはずです。

2年目の6月からは住民税の天引がスタート。所得税・社会保険料等と併せて公的な天引項目のフルコースがスタートします。

それでは、どうして1年目は住民税の天引きが行われなかったのでしょうか。

2年目6月以降に手取が減る仕組み

1年目に得た収入に係る住民税は、翌年6月から納付を行う

新入社員1年目、入社してから年末12月までに得た収入に対して住民税は課税が行われます。

昨年の12月末は初めての年末調整を終えたのも記憶に新しいところ。その年末調整のデータを基に住民税の税額計算が行われ、6月から納付が開始するということですね。

会社員の住民税納付方法は基本的に天引き

会社員の方の住民税納付方法は、基本的に天引きを採用しています。

去年1年間の収入を基に税額計算が行われ、それを基に翌年6月より天引きが行われることから、2年目6月以降は手取額が減少するのですね。

時系列

昨年12月に年末調整→各地方自治体が入社1年目の収入を基に住民税額計算→翌年6月から天引開始

天引きフルコースが始まってからが本番

新入社員2年目に住民税の天引きがスタートしたことでいよいよ公的な天引き項目が勢ぞろいすることになります。

これ以降、天引き項目の増加によって手取額が減ることは基本的にありません(額の増減はありますが)。

真実の手取額が判明した今後が本番ですね。新たな社会人生活を応援しています。

まとめ

2年目に手取額が減ることのまとめ

・2年目6月以降に手取額が減ると言われる犯人は住民税
・住民税は昨年の収入を基に翌年6月から天引きが行われる
・これ以降は公的な天引項目が勢ぞろい

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。