こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
ドラマでよく出てくる裏帳簿。怪しい取引先や資金を留保するための架空外注費の記録があったりと、物語を動かすイベントスイッチとして重要な役割を担っていることが多いです。
そんなドラマみたいなことはあるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
架空の外注費を計上したらどうなるの?
本来は発生していない架空の外注費。これを計上した場合、経費が多くなることから利益が減少します。よって、利益に対して課税が行われる法人税も下がります。
但し、清々しいまでの脱税行為ですので、当然ながら処罰もあります。
そんなドラマでよく見かける架空の外注費。現実でバレることなどはあるのでしょうか。
架空の外注費で争った裁決事例
架空の外注費の経費性で争った裁決事例もあると思いますが、今回は処罰の1つとなる青色申告の承認の取消で争った裁決事例を見ていきます。
出典:国税不服審判所ホームページ(令和2年1月24日裁決・争点番号301402022)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
架空の外注費による青色申告の承認の取消により争った裁決事例
請求人(会社側)の主張
架空の外注を計上したことはない。よって青色申告の承認の取消の事由に該当しない。
原処分庁(税務署側)の主張
こちらで調査した事実関係によると以下の事実があった。
- 役務提供を受けていないにも関わらずそれに係るメモを作成していた
- それを外注費として計上していた
上記の点から帳簿書類に不実記載をしたことが認められる。
よって、法人税法第127条第1項第3号により青色申告の承認の取消の事由に該当する。
結論
青色申告の承認の取消の事由に該当する。
本件裁決事例のポイント
架空の外注費はバレる
本件裁決事例のポイントは、架空の外注費が存在しているか否かでした。
請求人は「架空の外注費は計上したことはない」と主張していますが、原処分庁はきっちりと調査を行い架空の外注費の存在を証明しています。
架空の外注費は、原処分庁(税務署側)が本気を出したら、バレます。
架空の外注費は言語道断です
架空の外注費は言語道断です。清々しいまでの脱税行為でもありますし、使い古されているというか、現実的ではないですね。
そもそも、現実的ではないからドラマで映えるのであって、現実でやっていい訳ありません。
架空の外注費はバレます。苦しい情勢も分からなくはないですが、一時の感情で将来を棒に振るのは避けてほしいところ。
きつい時こそ堂々と。乗り越えた際に胸を張って歩けるような今を生きていきましょう。
まとめ
・架空の外注費はバレる
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。