こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
事業で使用している車やバイク。古くなってきたり新しい性能が良いものを買うために以前から使用していたものを売却する方もいるのではないでしょうか。
車やバイクの売却は、法人が行う売却とは明確に取扱いが異なるところになるので注意しましょう。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
事業で使用している車やバイクを売却したら確定申告上どうなる?
事業所得ではなく、譲渡所得として課税が行われる
事業で使用している車やバイクを譲渡した場合、固定資産売却益として事業所得で課税が行われる……訳ではなく、譲渡所得というもので課税が行われます。
実は、車の売却益を譲渡所得でしっかり行えば、それに係る課税はあまり行われません。
車やバイクの譲渡所得の場合、利益から50万円を控除出来る!
車やバイクを売却した場合には譲渡所得に該当します。譲渡所得といえば不動産の譲渡が代表的ですが、実は車やバイクも譲渡所得。
不動産の譲渡と明確に異なるのは、車やバイクは事業所得等と合算して総合課税が行われること。
更に、譲渡益から50万円を控除することが出来ます。つまり、譲渡益が50万円以下ならば車やバイクの譲渡に対しては課税が行われないということになります。
法人ではこのようなものはなく、純粋に固定資産売却益に対して課税が行われます。法人の情報を見て「個人も一緒かな?」と思って処理をすると損をするので注意しましょう。
10万円未満で購入したものは事業所得で課税が行われる
但し、10万円未満で購入した場合には事業所得で課税が行われます。
車ではあまりありませんが、原付バイク等では10万円未満のものも。
その場合には、純粋に売却金額が雑収入等に計上される形になるので注意しましょう。
車の下取りをして新しい車を購入した場合には譲渡所得で課税が行われるので注意
新しく車を購入する際、古い自動車を下取りに出して新しい車の購入費用を値引きしてもらうのが一般的。
その場合であっても、下取り価額にて上記の譲渡所得の課税処理が行われます。下取りのように金銭を受け取っていないからといって、課税がないという訳ではないので注意。
但し、下取りでも前述の50万円の特別控除は適用されますので、あまり課税が行われるケースは多くはありません。
車やバイクの譲渡による課税はあんまり行われない。間違って事業所得にやらないように注意しましょう
上記のように、車やバイクの譲渡による課税が行われるケースは多くはありません。
そもそも、譲渡損というケースも多くあります。
とはいえ、譲渡益が出る場合には、それを譲渡所得にするか事業所得にしてしまうかで税額には確実差がついてきます。
こういったちょっとしたところを適正にやっていくだけで税額は適正額になっていくもの。
1つ1つ確認しながら、確定申告に臨んでいきましょう。
まとめ
・車やバイクを譲渡した場合には、譲渡所得にて課税が行われ、50万円の特別控除がある
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。