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雪下ろし費用は雑損控除の対象で節税になります【確定申告】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
私の地元の八王子では、雪が降るとよく駅前に中継に来るよ!
ミケ君
ミケ君
あー雪たくさん降るもんね八王子。東京なのに雪たくさん降るもんね八王子。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
雪たくさん降る我が地元八王子。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

寒い時期になってきましたね。今年は暖冬という話もあったような気がしますが、寒い日は寒いです。

私の地元は東京都八王子市なのですが、東京都の中では比較的雪が降る町です。雪が降るたびに「こんなにたくさん雪が降ってますよ!」と中継が行われるのが懐かしいです。

そんな雪ですが、大雪になれば災害にも発展する程の脅威。

大豪雪になれば避けては通れないのが雪下ろし。当然、多額の雪下ろし費用が発生する事になります。

この雪下ろし費用ですが、実は確定申告を行うことで節税になる可能性があります。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

雪下ろし費用で税金が安くなる?

雪下ろし費用は雑損控除の対象になります!

綺麗なものの象徴にも、大豪雪により災害にもなり得る可能性のある雪。

屋根の倒壊等を防ぐために屋根の雪下ろしを行う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その際に発生した雪下ろし費用は、所得税の計算上、雑損控除の対象となり、節税になる可能性があります。

雑損控除とは?

雑損控除とは、盗難・損失・横領により被害を受けた際に、その被害額のうち一定額に対して所得税(と住民税)を軽減する規定です。

盗難・損失・横領を受けた場合には、受けていない方と比べてお金がなくなり生活が苦しくなってしまうもの。担税力の観点からこちらの規定が設けられています。

このうち、雪下ろし費用は災害損失に該当するため、雑損控除の適用を受けることが可能です。

対象となる雪下ろし費用はどのようなもの?

対象となる雪下ろし費用は、基本的に雪下ろしに必要な費用となります。

こちら、国税庁ではないですが、長野県信濃町に具体的な範囲が上がっていたので参考にどうぞ。

雪下ろし等費用の具体的範囲

人夫賃:雪下ろしの為に人に支払った賃金(同一生計親族等は除く)

除雪機会等の借上料:レンタル料金

町内会等が行った雪下ろし等の分担金:町内会等が雪下ろし等を行い、個人が分担した費用

消耗品等で一定の物:雪下ろし用スコップやビニール製波板等

防護さく(雪囲い):切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る防護さく等の設置費用

長野県信濃町のHPより引用https://www.town.shinano.lg.jp/docs/768.html

雪下ろし費用のうちいくらが節税の対象になるんだろう

但し、上記で支出した金額の全額が雑損控除の対象になる訳ではありません。

ざっくりと説明すると、雪下ろし等の金額のうち、5万円を超える部分が雑損控除の対象になります。例えば、11万円を支出した場合には、6万円(11万円-5万円)が雑損控除の対象になります。

ちなみに、5万円又は総所得金額等の10%のうちいずれか少ない金額を超えた部分、というのが厳密な表現になります。

ただ、後者が該当するのは総所得金額等が50万円以下の場合で、その場合にはそもそも基礎控除以下で確定申告不要のケースが多いため、基本的には5万円を超えた部分という認識で大丈夫です。

雪国では意外と侮れない節税要素。抜け目なく行おう

雪国では比較的必要な作業である雪下ろし。それに発生する費用も場合によってはそれなりの金額になるのではないでしょうか。

このように適用出来る規定を抜け目なく行うことで、税額負担は適正額になっていきます。

確定申告時は忘れないように注意しましょう。

まとめ

雪下ろし費用の節税のまとめ

・雪下ろし費用は雑損控除の対象となり所得税等が安くなる

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。