こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
働き方改革が叫ばれる今日。ウーバーイーツ収入など、様々な働き方が出てきました。
働くといえばお給料というイメージも強いのではないでしょうか。ウーバーイーツ収入については、特にアルバイトと混ざりやすいところではありますね。
それでは、外注費と給与はどのような違いがあるのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
お給料と外注費の違い
お給料は雇用契約
お給料は基本的に雇用契約上の関係で支給される金品となります。
アルバイト等、分かりやすいですね。
外注費は業務委託契約
外注費は基本的に業務委託契約上の関係で支給される金品となります。
最近ではウーバーイーツ収入等が有名ですね。
但し、契約が全てではなく、実態が重視される
給与の場合には給与所得、外注費の場合には事業所得や雑所得で課税が行われます。
但し、契約が全てという訳ではなく、実態が重視され、上記の分類が行われます。
今回は、名目上を外注費としてたが、それが給与か外注費かで争った裁決事例を紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和2年9月17日裁決・争点番号201001029)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和2年9月17日裁決・名目上の外注費は外注費か給与かで争った裁決事例
請求人(納税者側)の主張
法人から支給を受けていた金員について、帳簿上は外注費として計上していた。
しかし、名目上、外注費として計上していたとしても、当該支払がいかなる役務の提供に対して行われたのかを判断すべきところである。
その内容としては、同法人の実質的な主宰者として同法人における重要な役割を果たしていたことや上記金員が毎月定額で行われていたことからすると、これは外注費ではなく給与(役員報酬)に該当する。
原処分庁(税務署側)の主張
同法人が請求人に対して支払った金員は、同法人は外注費として計上していたことから、これは事業所得に該当する。
結論
請求人の主張がとおる(給与に該当する)
本裁決のポイント
契約上や帳簿上の名目ではなく、実態が重視される
今回のポイントとしては、帳簿上や名目上は外注費として処理していたが、その実態は給与であろうとするものでした。
原処分庁は、帳簿上外注費として計上しているため、外注費として事業所得とすると主張する一方、請求人は毎月定額であったり法人の実質的な主宰者として重要な役割を果たしていること等から、給与(役員報酬)であると主張しています。
今回は、実態をより重視し、給与として課税が行われるとした判断ですね。
ここはかなり難しいところのうえ、様々なところに影響がでる大切なところ
この外注費と給与の判断は実態を重視する半面、実務上は、本人としては取引先の意向を汲んだ形で契約を行うことがあるため、判断がかなり難しいところにもなります。
自分だけでなく取引先にも飛び火するところのため、判断がかなり難しいところですので、困ったら近くの専門家に相談しましょう。
まとめ
・名目上や帳簿上ではなく、実態で判断する
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。