コラム

不動産収入がある場合の確定申告【確定申告・個人事業主】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
不動産収入がある場合、確定申告が必要になるケースが多いよ!
ミケ君
ミケ君
僕が不動産の上で寝てると勝手にみんなお金置いて行ってくれるんだけど、これは不動産収入?
ジャガーネコ
ジャガーネコ
それは雑所得かな。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

確定申告時期が遂に到来ですね。今年も申告期限までにしっかり確定申告を行いましょう。

不労所得の代表格・不動産収入。不動産収入に対しては、様々な事情があるのか不動産所得という所得区分が別個で用意されています。

それでは、不動産収入を得た場合には、不動産所得でどのような確定申告を行うのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

不動産収入に係る確定申告

所得区分は不動産所得

不動産収入に係る所得区分は、基本的に不動産所得に該当します。

事業所得や雑所得に該当せず、不動産収入は不動産所得という専用の所得区分が用意されています。

家賃収入・地代・駐車場代のどれも不動産所得

不動産収入の中にも、賃貸収入・地代収入・駐車場代収入等色んな種類がありますが、そのどれもが基本的には不動産所得に該当します。(駐車場収入のみある要件があると事業所得等に該当しますが。)。

それでは、不動産所得に係る利益の計算方法はどのように行えば良いのでしょうか。

不動産所得に係る利益の計算方法

基本的には事業所得等と一緒

基本的には、収入から経費を差し引いた金額が純利益(又は損失)の金額になります。

事業所得等と同じですね。

青色申告を適用することが可能

不動産所得は青色申告を適用することが可能です。

その他の事業では、事業規模により事業所得・雑所得に該当し、事業所得に該当した場合にのみ青色申告を適用するようになりますが、不動産所得の場合には事業規模に関わらず青色申告を適用することが可能です。

それでは、不動産所得を所謂副業と本業で行っている場合で何か異なることはあるのでしょうか。

不動産所得は副業・本業関わらず青色申告可能で、全て不動産所得になる

副業・本業関わらず不動産所得に該当

不動産所得は事業規模や副業・本業に関わらず全て不動産所得に該当します。

会社員を行いながらマンションの一室のみを貸付けている場合でも、高層マンション1棟を貸付けている場合でも同じように不動産所得に該当します。

その他の事業のように、規模によって所得区分が異なるということはないので安心ですね。

但し、青色申告特別控除額等で少し差がある

事業所得の場合、会計処理や申告方法等によって青色申告特別控除が違いました。

不動産所得では、上記の要素の他、所謂副業(事業的規模ではない場合)の場合には、会計処理や申告方法等に関わらず全て10万円の控除になります。

事業的規模か否かで青色申告特別控除の額が大きく異なるので注意しましょう。

不動産所得に係る確定申告は少し大変

不動産所得に係る確定申告は、事業所得と同じような内容でありつつ、不動産賃貸特有の要素や記載事項があります。

不労所得の代表格であるからこそ、少し詳細なものが求められるのでしょうか。

意外と大変な不動産所得。しっかりと申告を行いましょう。

まとめ

不動産所得に係る確定申告のまとめ

・不動産収入は規模に関わらず不動産所得で、利益に対して課税が行われる

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。

このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。