こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告といえばやはり事業に係る確定申告。しかし、それと同じくらい大きなウェイトを占めるのが不動産売買に係る確定申告。
それでは、不動産売買に係る確定申告では、どのように計算を行うのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
譲渡所得(不動産売買)に係る確定申告
基本的には、収入から取得費や諸経費を差し引いた利益に対して課税
譲渡所得の計算上、収入から取得費や諸経費を差し引いた金額(利益)に対して課税が行われます。
事業所得等と同じ感覚なので分かりやすいですね。
上記の中でもウェイトを占める割合の大きいのが取得費。しかし、土地の中には当時の資料が残っておらず、取得費が不明なものも多いのではないでしょうか。
それでは、取得費が不明な場合にはどのように計算すればよいのでしょう。
じゃあ取得費が不明な場合には?
当時の土地の購入の資料等が残っていないケースは数多くあります。単純な紛失だけでなく、共同で購入した後に共有者との仲が悪くなる等々。
取得費が不明な場合にはいくつか対応策がありますが、その際の対応の一番無難な方法として収入金額の5%を取得費とする方法を紹介します。
取得費が不明な場合の対応
収入金額の5%を取得費にすることが出来る
取得費が不明な場合には、収入金額の5%を取得費とすることが可能です。
具体的に言うと、1,000万円で売却した場合にはその5%である50万円を取得費とすることが出来るということですね。
特に適用要件等はないため、事実上の取得費の最低額
この概算取得費には、特に適用要件等はありません(もちろん、譲渡所得の内訳書等に記載することは必要ではありますが。)。
そのため、事実上、取得費の最低額の金額がこの5%になります。
収入金額の5%ですので、諸経費を除くと、残りの95%が利益として課税が行われるので、税負担が大きいことが分かりますね。
取得費は譲渡所得の計算上で大きなウェイトを占めるもの。しっかり考慮しよう
譲渡に係る諸経費は、仲介手数料や印紙代など、そこまで大きくはないところ。
それに対して、取得費は当時の土地の購入費用(=時価に近い金額)のため、値上がり益を考慮しても、かなりウェイトの大きなものになります。
取得費を5%と行うことは一番無難な方法ではありますが、一番取得費が少なくなる(=税負担が高くなる。)ということでもあります。
取得費については不明な場合であっても調べる方法が全くない訳ではないため、しっかりと考慮しましょう。
まとめ
・収入金額の5%を取得費とすることが出来る
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。