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銀行口座の取引履歴等では帳簿等の保存義務を満たさず仕入税額控除の適用がないとした事例【個人事業主・確定申告】

ジャガーネコ
ジャガーネコ
消費税の課税仕入れを行うには、請求書等の保存が必要だよ!
ミケ君
ミケ君
消費税の請求書等は、色々な要件が必要なんだよね。
ジャガーネコ
ジャガーネコ
参考に請求書等に該当するしないを見ていこう。

こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。

確定申告といえば、所得税の他に消費税の確定申告もありますね。

消費税の確定申告では、預かった消費税から支払った消費税を控除した金額を消費税額としますね。

支払った消費税を控除するには、請求書等の保存が要件になります。

それでは、請求書等とはどんなものなのでしょうか。

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、請求書等の保存が必要

消費税の請求書等とは?

消費税の計算上、仕入税額控除の適用を受けるには請求書等の保存が必要になります。

この請求書等というのは、一般的な概念である請求書ではなく、消費税法上の請求書等になります。

具体的には、必要事項が記載された書類のことを消費税法上、請求書等と言います。

こちらを保存していなければ、仕入税額控除の適用を受けることは出来ないですね。

明確に記載されていなくても、内容が明らかならOK?

消費税法上、請求書等を保存していなければ仕入税額控除の適用を受けることは出来ません。

それでは、請求書等の保存はないが、請求書等に記載が必要な事項について明らかに分かる場合は適用を受けることは出来るのでしょうか。

今回は、参考にそれで争った裁決事例を紹介します。

出典

出典:国税不服審判所ホームページ(令和2年2月20日裁決・争点番号500601061)

なお、裁決事例集には登載されておりません。

令和2年2月20日裁決・銀行口座の取引履歴等で仕入税額控除が適用されるかで争った裁決事例

請求人(納税者側)の主張

今回、自分は帳簿及び請求書等の保存をしていなかった。

しかし、自分の銀行口座の取引履歴及びその他の取引先から入手した資料により、課税仕入れの相手方、課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る支払対価の額その他取引内容が確認出来ることは明らかである。

上記のように、請求書等に記載が必要な事項の内容の確認は出来ることから、仕入税額控除の規定の適用は受けることが出来るべきである。

原処分庁(税務署側)の主張

請求人は、仕入税額控除の適用を受けるための帳簿及び請求書等の保存要件を満たしていない。

また、請求人が改めて提出した資料は、一部の取引先から入手したものなどであって、請求人が日々の取引について原始記録を基に継続的に記帳したものとは認められない。

よって、上記の書類は、帳簿及び請求書等には該当しない。

よって、消費税の計算上、仕入税額控除の適用を受けることは出来ない。

結論

棄却(仕入税額控除の適用を受けることは出来ない。)

本裁決のポイント

明らかに分かるではなく、帳簿及び請求書等の保存要件を満たすことが大切

今回のポイントとして、帳簿及び請求書等の保存要件は満たしてはいないが、その記載が必要な事項は明らか分かる場合には仕入税額控除の適用を受けることは可能か否かでした。

結論としては、やはり要件として存在する請求書等の保存をしなければ、適用を受けることは出来ないとのこと。

形式的な要件ではなく、しっかりと適用要件を満たさなければいけないということですね。

消費税の確定申告の際には、しっかり確認するようにしよう

消費税は確定申告の際に意外と盲点になりやすいところ。仕入税額控除の適用の要件も、容認されることは多いですが意外と厳しいところでもあります。

内容をしっかり確認しながら確定申告していきましょう。

まとめ

仕入税額控除の帳簿等を保存していなくても適用を受けることが出来るかのまとめ

・帳簿及び請求書等を保存していなければ適用を受けることは出来ない

当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
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このページの執筆者

立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。