コラム

6月は住民税・固定資産税など納付の季節!納付してお金をもらう!

外も納付書も雨嵐!!

ミケ君
ミケ君
6月といえば梅雨!最近は雨ばっかりで嫌になるね~
ジャガーネコ
ジャガーネコ
恵みの雨と言えば聞こえはいいけど、傘はやっぱり面倒だね
ミケ君
ミケ君
そういえば、6月になって住民票や固定資産税の納付書が来たよ!納付書って、ネコが遊ぶものだよね!雨みたいにぴらぴらしてる!
ジャガーネコ
ジャガーネコ
嵐のような勢いだね

6月といえば、何を思い浮かべるでしょうか。

梅雨:雨に思いを馳せたり傘をさす機会も増えますね

結婚:ジューンブライドの名の通り、6月の結婚式は憧れますね。この情勢なのが残念です

祝日:1年間で唯一祝日のない月でもありますね。

上記を抑えて1番印象に残るものといえば、納付書の雨ですね!

税金の納付は対価性がない?

各自治体にもよりますが、6月は固定資産税・住民税の納付書が到着する季節です。

私の基にも住民税の納付書が到着。特別定額給付金の10万円が塵となる可能性が出てきましたね。

税金はやはり、そこまで良い印象をもたれていないイメージがあります。

その理由の1つとして、対価性を感じにくいことが挙げられるのではないでしょうか。

私達は普段、お金を使用する時は、物を買う・サービスをしてもらう等分かりやすくお金を払う対価として何かしらを受けます。

それに対し、税金の支払は払った後に手元に残るのは支払後の納付書だけ。

ゴミ収集・警察消防・学校……

様々な行政や公共事業に使われていると頭の中では分かっていても、やはり分かりにくいものです。

それでは、税金を納付することで分かりやすい対価を得ることは出来るのでしょうか。

税金を納付して、対価をもらう

そもそも、税金は対価性のないものですが、それにも係わらず、税金の支払いで対価をもらうことは出来るのでしょうか。

少し語弊がありますが、実はそんな制度があります。

  • 前納報奨金
  • 還付加算金
  • ふるさと納税

今回はこのうち、前納報奨金・還付加算金について解説!

前納報奨金

概要

前納報奨金とは、各期日に渡って納付する税金を1期目に一括で納付することにより、もらうことの出来る報奨金です。

本来は後々になって払うべきものまで、先に一気に納付したため、そのお礼としてもらえるお金ですね。

固定資産税の一括納付でもらえる前納報奨金が有名です。

こんなお礼が定められているなら、一気に税金を一括納付したくなりますね!

既にほとんどの自治体で廃止

既にほとんどの自治体で前納報奨金は廃止されています。なぜ。

調べてみたら、東かがわ市ではまだ残ってる模様?

かなり貴重な自治体です。移住したくなります。

前納報奨金も税金に

前納報奨金は、一時所得になり所得税が課税されます。

早期に税金を支払ったお礼としてもらえる前納報奨金にも税金を課税する無限ループ。

しかし、一時所得のため、1年間で50万円までは税金はかかりません。前納報奨金で50万円もらえることはほぼないので安心。

還付加算金

概要

還付加算金とは、還付金に対して、利子をつけて返金することを言います。

物には利子がつきまっしゃろ、の言葉通り、税金を滞納した際には延滞税・利子税といった利子がつくように、還付金にも一定の利子を加算して還付してもらえます。

計算方法

還付加算金は、還付金に対して、一定の利率を乗じて日割り計算したものが金額となります。

間違いやすい点として、予定納税等で先払いした税金ではなく、還付金に対して利率を乗じます。

予定納税30万・税金25万の場合

正:30万-25万=5万に対して還付加算金が発生

誤:30万に対して還付加算金が発生。

還付加算金も税金に

還付加算金も税金になります。無限ループのバーゲンセールですね。

こちらは、雑所得に分類。

雑所得には〇〇万円までは税金が発生しない、といったものはない

ので、還付加算金をもらったら、来年の確定申告では収入として計上する必要があります。

意外と忘れやすいので注意

還付加算金の金額は通知書で

還付加算金は、還付金振込通知書から確認が出来ます。

支払金額の下に「内還付加算金」と記入されている金額が還付加算金ですね。

―表記の場合は、還付加算金がなかったということで、特に計上はいりません。

ここにも、還付加算金は雑所得になると記入してあります。

還付金は課税対象にはならない

還付金については、支払った税金を返してもらっているだけのため、課税対象にはなりません。

間違って計上してしまわないように注意です。

どっちももらうことはあんまりない

前納報奨金も還付加算金も、どちらももらう機会はそこまで多くありません。

還付加算金については、昔は法人税の中間申告を多めに払うことで還付加算金をもらうという話があったらしいとのことですが、結構よかったのでしょうか。

納税の季節で大変ですが、しっかりと納付期限を守り納税していきましょう。

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このページの執筆者

立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。