こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
確定申告時期になると、無料相談会等、確定申告に係る納税者支援の機関が多くできます。
そのうちの1つに、確定申告会場があります。
それでは、確定申告会場はどのようなものなのでしょうか。
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
Contents
確定申告会場とは?
確定申告の作成の手助けをしてくれる場所
確定申告会場とは、納税者支援のため、確定申告の手助けをしてくれる場所ですね。
主に、税務署の一部区画で行われています。
この時期に税務署にいくと、それっぽいブースが出来ているのを見かけた方もいるのではないでしょうか。
なお、最近は新型コロナの影響で事前予約制になっているところが多いため、注意しましょう。
それでは、ここで発生したミスについてはどうなる?
それでは、この確定申告会場で発生したミスは誰の責任になるのでしょうか。
今回は、確定申告会場で発生したミスについて争った裁決事例を紹介します。
出典
出典:国税不服審判所ホームページ(令和2年4月15日裁決・争点番号201812000)
なお、裁決事例集には登載されておりません。
令和2年4月15日裁決・確定申告会場で適用してしまった配偶者控除について争った裁決事例
請求人(納税者側)の主張
自分は、適用出来ない配偶者控除を適用したことについて、更正を受けた。
しかし、これは確定申告会場の担当職員が、依頼してもいないのに配偶者控除を適用したものである。このような経緯で確定した税額について、原処分庁が一方的に変更するのは、違法である。
よって、配偶者控除を適用出来る。
原処分庁(税務署側)の主張
請求人の配偶者は、控除対象配偶者に該当しないため、配偶者控除を適用することは出来ない。
そのため、今回の更正処分は適法なものである。
また、確定申告会場の担当職員が誤って配偶者控除を適用し、それにより申告したという事情はあるものの、その事情について、原処分庁の適法性に影響を与えるものではない。
よって、配偶者控除は適用出来ない。
結論
棄却(配偶者控除は適用出来ない)
本裁決のポイント
確定申告会場の担当職員が誤って配偶者控除を適用しても、適法性に影響は与えない
今回のポイントは、配偶者控除は適用出来ないというのはお互いの周知の下、確定申告会場の担当職員が誤って適用したものについては、事情を汲んでもらえるかということでした。
これについては、そのような事情があったとしても、その更正処分は適法性に影響を与えるものではないとのことでした。よって、このような事情があっても、更正処分は適法で、正しい申告に変更するとのこと。
正しい申告を遵守する、という判断ですね。
確定申告は申告納税制度の下、納税者の判断が重視される
以前にも何度か紹介してきましたが、確定申告は申告納税制度の下、納税者の判断が基本的に重視されます。
今回のように、誤った案愛を受けたとしたとしても、申告納税制度を鑑みると、やはり納税者の判断という風に考えられてしまうのでしょう。
確定申告の際は、しっかりと注意しながら行いましょう。
まとめ
・担当職員が誤って適用しても、適法性には影響を与えない
当事務所では、法人成りを検討している方や事業を始めたての方、これから規模を大きくしていきたい個人事業主、中小事業の方など幅広い視野を必要とする税務顧問を得意としております。
また、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
お客様のご要望に併せてご提案させていただきますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。