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ご親族の方が亡くなった際、相続税について考える前にまず、誰が財産を取得することが出来るのかどうかという質問があります。
遺言がある場合には体感的に「その遺言の登場人物」が「その遺言内容通りに」財産をもらうことが出来るだろうな、というのが分かります。
それでは、遺言がない場合には誰がどのように財産を取得することが出来るのでしょうか。
Contents
財産を取得することが出来るのは、「法定相続人」
誰が取得出来るの?
遺言がない場合に相続財産を取得することが出来る人は、「法定相続人」という法律で定められている人です。
法律で個人名を指定しているのではなく、亡くなった方の続柄に焦点を当てて、この続柄の人は財産をもらえる、この続柄の人は財産をもらえない、という風に定められています。
具体的に、法定相続人に成りうる続柄の人は以下の通り
- 亡くなった方の配偶者(妻・夫)
- 亡くなった方の子供(子供が先に亡くなっている場合にはその子供の孫)
- 亡くなった方の両親
- 亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその兄弟姉妹の子供=亡くなった方の甥姪)
どれくらい取得出来るの?
どの続柄の人がどれくらい取得出来るかも法律で決まっています。こちらは「法定相続分」と呼びます。
こちらについては、財産をもらえる続柄の組み合わせによって、割合が変化しますので、また後程。
また、法定相続分として財産をもらえる権利の割合は定められていますが、相続人全員が了承すればこの割合に縛られない財産取得も可能です。
但し、相続人でない方に対しては相続人全員の了承があっても財産を取得させることは出来ないので注意。
可能な場合の例・配偶者が1人子供が3人いる場合。
- 配偶者の老後の生活の心配や亡くなった方が、自身が亡くなった後の配偶者のことをとても心配していた
- 上記の背景や亡くなった方の心情を鑑みて、子供達全員が「配偶者に財産を全てもらってほしい」との申し出があった
- しかし、法律でそれぞれが相続財産をもらえる権利である法定相続分があるのだが、それに違反しても大丈夫だろうか
→A.大丈夫です。相続人全員が了承すれば、相続人の範疇で自由に取得出来ます。
不可能な場合の例・配偶者が1人子供が3人、亡くなった方の友人1人
- 亡くなった方は生前に友人にとても世話になり、是非友人にも相続財産を取得してほしいと考えており、相続人にもそう発言していた。
- 相続人はそういった事情を考慮し、「亡くなった方の友人に財産を全てもらってほしい」との申し出があった
- しかし、法律でそれぞれが相続財産をもらえる権利である法定相続分があるのだが、それに違反しても大丈夫だろうか。
→A.友人は財産を取得できません。相続人全員の了承があっても、相続人でない方(相続分が0の方)には財産を取得させることは出来ません。
相続人以外の方に財産を取得させたい場合には遺言を書きましょう。
法定相続人の順位
相続人全員の了承とあるけど、叔父さんや叔母さん、甥姪さんとは疎遠で全然親交がないから、ちゃんと話が進むかすこぶる不安なんですが!
という話もよく聞きますが、大丈夫です。先程の続柄に該当する方全員が財産をもらうことが出来る訳ではありません。
法定相続人にも順位があり、後ろの方の順位の方は前の順位の法定相続人がいない場合にしか財産を取得することが出来ません。
具体的には以下の通り
- 配偶者→常に法定相続人
- 子供→いれば法定相続人
- 両親→子供がいなければ法定相続人
- 兄弟姉妹→子供・両親がいなければ法定相続人
より詳しくは前回の記事で
それぞれの続柄の人がどれくらいの法定相続分の取得割合があるの?
法定相続分の割合は配偶者がいるかいないかで大きく変わる!
法定相続分は配偶者がいる・いないによって大きく変わります。
配偶者がいる場合といない場合に分けて、それぞれの続柄の方がどれくらいの法定相続分の割合があるかを確認しましょう!
配偶者がいる場合
配偶者の法定相続分
他の相続人が子供→1/2
他の相続人が両親→2/3
他の相続人が兄弟姉妹→3/4
配偶者の法定相続分の割合も他の相続人の続柄によって変化します。
最低でも半分はもらえる権利があり、他の相続人が兄弟姉妹の場合には75%(クォータークォータークォーター)もらえる権利があります。
子供の法定相続分
1/2を子供の数で均等にした割合
全体の半分が子供全体の法定相続分となり、それを子供全員で均等に分けた割合が法定相続分になります。
具体的には以下の通り
・配偶者1人子供3人の場合
- 配偶者→1/2
- 子供→1/2×1/3=1/6(1人当たりの法定相続分の割合)
両親の法定相続分
1/3を両親の数で均等にした割合
全体の1/3が両親2人の全体の法定相続分となります。これを2人で均等に分けた割合が法定相続分になります。
兄弟姉妹の法定相続分
1/4を兄弟姉妹の数で均等にした割合
全体の1/4が兄弟姉妹全員の全体の法定相続分になります。それを兄弟姉妹全員で均等に分けた割合が法定相続分になります。
配偶者がいない場合
子供・両親・兄弟姉妹の法定相続分
それぞれ、均等割合が法定相続分になります。
子供3人の場合→それぞれ1/3ずつ
両親2人の場合→それぞれ1/2ずつ
兄弟姉妹4人の場合→それぞれ1/4ずつ
配偶者がいない場合でも、両親・兄弟姉妹は上の順位がいない場合しか法定相続人にはなりません。
次回予告
このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。