相続税

相続税法第12条・相続税の非課税

表があれば裏があるように、色んな出来事は表裏一体となっているのです。

となれば当然、課税される財産があれば課税されない財産~非課税財産~が存在するのは当然です。

それを知っていれば余計な相続税負担をしなくてすむ。是非しっておきたい!

例え火の中でも比にならない程の非をゲットしてひえーーー!!!!

目次

1.相続税の非課税
2.死亡保険金と死亡退職金の非課税
3.節税ではなく明確な意思をもった加入を
非課税証明書のイラスト

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1.相続税法の非課税

(相続税の非課税財産)
第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
五 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
六 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
2 前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。

電子政府の総合窓口 イーガブより引用
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000073#E

さて、相続税法に規定されている非課税財産は上記の5種類があります。

ちなみに非課税財産というのはその名の通り、相続税が発生しない財産のことです。基本的に相続税は亡くなった人が持っていた財産を課税か非課税かで捉えるのでそこまで難しくありません。

課税と非課税と免税と不課税と非課税輸出と色々ある消費税さんにも見習ってほしいですね。

ここで紹介する5種類は非課税にするのに特に条件等はなく、持ってたら自動的に非課税になるものです。他に国とかに亡くなった人が所有していた財産を寄付した場合にも非課税になる規定とかもありますが、こちらは申告書を提出しなければいけません。

それでは1つ1つ見ていきましょう。

①皇室経済法の規定により皇位と共に皇嗣が受けたもの

文面から何となくわかりますが、これは天皇陛下が所有している三種の神器のことですね。八咫鏡、天叢雲剣、八尺瓊勾玉については、相続税は課税されない、という規定です。

という認識だったのですが、他にも課税されないものはあるのでしょうか。

今年、天皇陛下(現在の上皇陛下)が生前退位されたことは記憶に記憶に新しいですね。実はこの規定、相続税の非課税なので、生前退位で三種の神器が移る場合には非課税になる規定がなかったんですね。

一部の界隈で、三種の神器に贈与税が発生するのか!? しないのか!? とちょっとだけトピックになりましたが、当たり前のように特例が作られて三種の神器の移転についても非課税になりました。そりゃそうです。

というかそもそも、三種の神器に時価をつけることができるのでしょうか。

日本神話は八百万の神ということで、色んな物語があって面白いですよね。イザナミとイザナギの話とか少し切ないです。

ちなみに、三種の神器(というかこの規定の適用範囲)以外に所有されている財産については、普通に相続税が課税されます。

②墓所霊廟祭具及びそれらに準ずるもの

これはお墓とか仏壇のことですね。

そりゃあ人生の最後に入るお墓にまで課税をされていたら宵越しの銭を持たざるを得なくなっちゃいます。

後は仏壇、仏像や鳥居とかも非課税ですね。仏壇・仏像については特に制限はなく、純金とかでも大丈夫ですが、基本的に奉るものではなくてはならないため貸金庫とかに保管されていたら相続税がかかってきます。

家の敷地に鳥居があればそこを測量してその部分だけ非課税、って形になりますね。

③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

これは結構特殊なものですが、相続で取得した財産を公益事業のために使ったら非課税になるというものです。

正直、私これは実例がないのでよくわからないんですよね。

条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

直感的に分かりにくいのですが、生命保険とかで亡くなった人が定期的にもらってたお金を相続人がもらえるようになると相続税が発生するんですね。

分かりにくいし説明もしにくいのでめっちゃ困りますこれ。

ただ、それが障害のある者に対してその共済制度に基づいて支給されるものについては相続税を課さないというものですね。

⑤生命保険金と退職手当金の非課税

死亡保険金や死亡退職金については、かなりの額が非課税になります。

おそらく非課税規定のメイン規定。これについては次で詳しく説明します。

ペットの保険証のイラスト(猫)

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2.死亡保険金と死亡退職金の非課税

さて、死亡保険金と死亡退職金の非課税についてですが、どちらも非課税の金額や計算方法等は一緒のため、死亡保険金等とお呼びします。

死亡保険金等は死亡に伴い相続人に支払われる保険金等のことを言うのですが、生命保険というのは色んな大事に備えて色んな目的をもって加入するものです。

例えば、遺された家族の生活費、幼い子供の養育費等々。亡くなった人が明確な意思を持って加入している場合が多いです。

基本的に家族がいなくなった金銭的な負担、それに伴う精神的な負担を軽減するために加入するものです。

ですので、これに相続税を課すのは心情的によろしくないんですね。

だからこそ、結構厚い優遇規定が設けられています。

さて、優遇規定たる生命保険金等の非課税の金額は「500万×法定相続人の数」です。

法定相続人の数っていくつ? という疑問ですが、ざっくりだと以下の数字です。

①亡くなった人に子供がいる場合→配偶者+子供の数

②亡くなった人に子供がいないで両親がいる場合→配偶者+両親の数

③亡くなった人に①、②の人がいないで兄弟姉妹がいる場合→配偶者+兄弟姉妹の数

とりあえず、ざっくり500万円は最低でも非課税になるという認識でもある程度は大丈夫です。

色んな税法を見ても、申告書の提出とかもせずに500万円が非課税になる規定というのは中々破格です。

それだけ、相続というのは重いものというのが感じられますね。

ファイナンシャルプランナーのイラスト(若者)

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3.節税ではなく明確な意思を持った加入を

生命保険金等について厚い優遇規定はありますが、とりあえず生命保険に加入すればいい、というものではありません。

自分が亡くなった後、どこにお金が必要になるのか、どのような保険契約に加入した方がいいのかというのは一考に値します。

それこそ、節税のために毎月高額な保険料を支払ってお金が足りなくなる、では本末転倒です。

厚い優遇規定が設定された背景にはそれ相応の理由があるので、それを節税のために利用するのではなく、必要な保険を自分の意思で加入するのが一番ですね。