本ページの情報は6月2日時点のものです。また、内容は全て個人向けとなっています。
また、本ページの内容は以下のHPを基に作成しています。
財務省・令和二年度補正予算(2号) https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/hosei0527.html
Contents
家賃支援給付金の概要
家賃支援給付金とは、今日の経済不況により家賃の支払が苦しい事業者の支援を目的として検討されている給付金です。
現段階では検討段階であり、実施が確定ではありません。
本給付金のポイントは以下の通り
・給付対象者
→個人事業者等で、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に給付金を支給
①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
・給付算定
→申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給
・給付金額、給付上限額
→活動している店舗数が1店舗か複数店舗かで上限が異なる
・手続き方法
原則、オンライン申請
給付対象者
要件
テナント事業者のうち、個人事業者等であって5月~12月において以下のいずれかに該当する者が給付金支給対象となります。
- いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
売上高が何を示すのかは現状不明です。似たような要件を持つ持続化給付金と同じ扱いになるのでしょうか。
雑所得・給与所得・不動産所得等、事業所得以外の所得区分の場合にはどうなるのかは今後の情報次第ですね。
50%以上減少の場合の要件
5月~12月のうち前年同月で売上が50%以上減少している場合に対象となります。
似た要件の持続化給付金と違い、今年1月~4月は対象にならないので注意です。
30%以上減少の場合の要件
30%以上減少の場合の要件は、以下の2つのうちどちらを指しているかは現状不明です。
- 連続した3ヶ月を個別で確認し、それぞれの前年同月と比較して、それぞれ全てで30%以上減少
- 連続した3ヶ月を全て合算し、前年同月の合算額と比較して30%以上減少
その他の不明点
テナント事業者とは?
テナント事業者がどういった事業者を指すのかは今のところ明言はされていないため不明です。
賃借している面積等で制限をかける可能性はあるのでしょうか
自宅兼事務所は対象になるのか
フリーランスの方は、専用の事務所を持たず、自宅を事務所と兼用している方も少なくありません。
もし、対象になるのであれば、フリーランスの方に幅広く支援が行くことになります。
その場合の給付金額の算定が、事務所部分のみなのか自宅部分も含めるのかも含め、続報が出来次第確認したい点となります。
給付算定金額、給付金額
給付金額の算定に使用する家賃は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出されるとのことです。
また、給付金額は、給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給とのこと。月額で算定し、半年分給付するという形ですね。
給付金額、給付上限額
概要
申請時の直近の月額支払家賃を基に給付額が算定されます。
また、所有店舗が1店舗の場合と、所有店舗が複数店舗である場合で異なります。複数店舗の方が、より上限額が大きくなります。
所有店舗1店舗の場合
月額支払家賃が37.5万未満の場合
月額家賃の2/3の金額
例:月額支払家賃30万→30万×2/3=20万
月額支払家賃が37.5万以上の場合
25万円(上限額)
所有店舗が複数の場合
月額支払家賃が37.5万未満の場合
月額支払家賃の2/3の金額
月額支払家賃が37.5万以上112.5万円未満の場合
以下の算式により計算した金額
算式:25万+(支払月額家賃-37.5万)×1/3
例:月額支払家賃が58.5万の場合
25万+(58.5万-37.5万)×1/3=32万
月額支払家賃が112.5万円以上の場合
50万円(上限額)
手続き方法
原則、オンライン申請としているとのことです。
持続化給付金のように、比較的簡単に行えることを期待してます。
申請時期
現段階でまだ決定ではないため不明です。
スピード感をもって給付が開始されるといいですね。
白色申告者の場合
給付対象者は、前年同月と比較して売上が減少している方となりますが、白色申告の場合、確定申告に月別の売上が記載されていません。
この場合の対応策はどうなるのかは現時点では不明です。
不明点はたくさんありますが、厳しい方に必要な給付が届くような支援になることを期待しています。