先日、先輩と(また)スーツ展に行った時のお話。
何やらピアスのような丸いものが2つセットで売られていたんですね。あぁ確かに女性はビジネススタイルでもピアスやイヤリングをつけて身なりを整えることもあるんだよなぁと。
でも、ここメンズコーナーだよなぁ。もしかして男性もビジネススタイルでピアスをつける時代が到来したのかと!
そこで先輩に聞いてみました!
「それカフスだよ」
寡婦?
目次
1.寡婦控除・寡夫控除2.寡婦
3.寡夫
4.特定の寡婦
5.手続き方法
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1.寡婦控除
(寡婦(寡夫)控除)
第八十一条 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、寡婦(寡夫)控除という。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十 寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
三十一 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
さて、所得税には寡婦・寡夫控除というものがあります。
内容としては、馴染み深い配偶者控除や医療費控除といったものと同じ場所で所得金額を控除する税金の軽減規定です。
この規定、配偶者控除とか扶養控除とかに比べるとめっちゃ影が薄いです。
内容としては単純明快。寡婦・寡夫に該当する方については一律で27万円を所得から控除するよーという内容です。
ちなみに所謂103万の壁が有名な配偶者控除・扶養控除の控除額は38万円のため、そこまで差がないことが分かります。
それでは寡婦・寡夫に該当する方とはどのような方なのでしょうか。
2.寡婦
寡婦に該当する方は、以下の条件に①と②の条件に該当する方です。
①女性
②次のうちいずれか
⑴旦那と離婚や死別した後に再婚をしておらず、養っている子供等がいる方
⑵旦那と死別した後に再婚をしておらず、所得金額が500万円以下の方
まず①番の要件で日本人口の約半分の方が適用出来ないことが分かります。
実はこの規定、男女ではっきりと違いがつけられている珍しい規定だったりするんですね。とはいえ、男性は全く受けられないのではなく寡夫としてきちんと規定がつけられていいます。
適用要件としては②の⑴と⑵のいずれを満たす女性であれば適用を受けられるということになります。
⑴の解説ですが、旦那さんと離婚して、かつ、養っている子供等がいる場合には生活費等を考慮して税金を少し安くしてもらえるんですね。
養っている子供の詳しい要件ですが、所謂103万円の壁を下回っていて一緒に住んでたりする子供なら基本的に大丈夫です。扶養親族というものですね。
ですので、そもそも働けない小学生や中学生の子供と一緒に暮らしている方は基本的に受けられるということになりますね。
⑵の解説ですが、旦那さんをなくして心身への負担を考慮し、その後再婚をしておらず所得が500万円以下(給与所得だけの場合は大体年収680万円程)であれば無条件にこの規定の適用を受けることが出来ます。
相続税でもそうですが、パートナーを亡くすというのは心身共に負担が大きいことが分かっているため、税金としては考慮をしてくれることが多いです。
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3.寡夫控除
寡夫に該当する方は以下の条件を満たしている方です。
①男性
②奥さんと離婚又は死別して再婚していない方で、養っている子供等がおり、かつ、所得金額が500万円以下(給与だけなら大体年収680万円程)の方
基本的な考え方は女性の寡婦控除と同じですが、こちらは条件が少し厳しくなっています。女性の方にあった、死別している場合は所得500万円以下なら無条件適用がなく、基本的に養っている子供がいないと適用を受けることが出来ません。
養っている子供の条件は寡婦の場合と同じです。
養っている子供がいる、という条件を考慮し、妊娠・出産でどうしても仕事にブランクが出てしまう女性との平準化を考えると課税の公平性とから見てもそんなにおかしいところはありませんね。
とはいえ、死別した際の負担は男性女性同じのため、そこは同じにしても良いのではとは思いますが。
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4.特定の寡婦
女性の寡婦については、特定の寡婦というものがあり、控除額が27万→35万に上昇します。
特定の寡婦に該当する方は以下の条件の全てにあてはまる方。
①女性
②旦那さんと離婚又は死別した後再婚していない方
③養っている子供がいて、所得金額が500万円(給与所得なら年収約680万円程)
寡婦控除に元々あった条件2つを満たしている場合のような感覚です。
ちなみに、寡婦という文字の通り男性版の寡夫控除には特定の寡夫の規定はありません。女性のみ適用出来る規定です。
5.手続き方法
寡婦・寡夫控除は、年末調整で処理してくれる項目ですので、確定申告等は特に必要ありません。
毎年配られる扶養控除等申告書(家族の名前とかマイナンバーとか生年月日とか書くあれです)の寡婦・寡夫控除の欄にチェックを入れて、上記の該当する条件等を記入すればOK。そこまで手間になるようなものではないので、該当する方は適用を受けましょう。
これ、意外と知られていない規定ですので、適用出来る方でもスルーしている方が多いです。
適用出来る規定は受けて、適正な税金を納めましょう。