チュール約5,000本分!!
前回のあらすじ!
Contents
青色申告? 白色申告?
青色申告。そんな言葉だけは聞いたことはあるけど、実際何がどうなのかはわからない方も多いと思います。
ざっくりと説明すると、以下のような特徴がそれぞれあります。
白色申告の特徴
- 日々の収入や経費を記録した簡単な書類(こういった書類を帳簿といいます)を保存しなければならない
- 確定申告の際には決算書ではなく、収入や経費をまとめた収支内訳書を提出する
青色申告の特徴
- 白色申告より丁寧に記録した帳簿を作成して保存しなければならない。
- 経費でいくら払ったから現金がいくら減った、といった日々の取引を簿記のルールに従って記録していかなければならない
- 収入・経費の他に、12月31日時点でどれだけの資産や負債を持っているかをまとめた書類・貸借対照表を作成しなければならい
- 白色申告にはない優遇措置がある
じゃあどっちの方がいいの?
青色申告です。
――完――
次回予告!!
昔は白色申告については日々の取引を記録した書類も作成しなくていいし保存しなくて良かったから事務処理とか楽だったんですね。
ただ、数年前から上述の通り白色申告でも取引を記録した書類を作成して保存しないといけなくなった、と。
青色申告についても、同じ書類の作成を求められる。その上、青色申告の優遇措置が受けられます、と。
白色申告でも青色申告でも手間はそんなに変わらないにも関わらず、青色申告なら優遇措置が受けられる、という訳です。
でも、青色申告だと貸借対照表は作らないといけないから青色申告の方が大変じゃないの? と思うかもしれません。
実は、青色申告でもその内容にグレードがあって、貸借対照表を作成するのは最高グレードの人なんですね。貸借対照表を作成しなくても、青色申告の中でグレードが下がるだけで青色申告には変わりはないので、優遇措置は受けられるんです。
その代わり、少し優遇措置レベルも下がりますが、白色申告よりは全然優遇されてます。
こういった理由で、青色申告をが絶対おすすめです。
青色申告の優遇措置
じゃあ実際に青色申告の優遇措置って何があるのでしょうか。
ここでは代表的な優遇措置を紹介しますね。
優遇措置①10万円か65万円を利益からマイナスして税金計算が出来る。
青色申告の超代表的かつ最大のメリット&ベネフィット優遇措置。
所得税は収入から経費を差し引いた純利益の金額に対して税金を課すのですが、その純利益から別途マイナスしていいよーという優遇措置があるのです。
めっちゃ簡単に言えば、青色申告すれば税金減ります。
どれくらい減るかについては後述で紹介。
先程軽く触れた青色申告のグレードはここに影響してきて、貸借対照表を作成してなかったら10万円のマイナス、作成していたら65万円のマイナスという適用になります。
但し、赤字等の理由で利益が出ていない方には適用がありません(より厳密にいうと、このマイナスで0以下にはならない)
えーそれじゃあ赤字だし全く優遇措置ないじゃない! そう思った方もいるのでは?
優遇措置②赤字は来年と再来年に繰り越せる
青色申告は赤字の方にもきっちり優遇措置を用意しているのでした。
白色申告だと赤字を出しても「気持ち切り替えて来年頑張ろう!!」的な感覚で来年以降はその赤字は全く考慮されません。
青色申告で赤字を出した場合「今年は経費が多く発生したんだから、来年の収入と相殺しないと不公平だよね。トータルコストで税金負担しよう」という考えで、次の年とその次の年の利益と相殺出来ます。
簡単な例を挙げると以下の通り
1年目に赤字50万円 2年目に利益50万円の場合
- 白色申告
1年目税金:赤字なので0円
2年目税金:利益50万円に対して発生。大体7万5千円ぐらい
- 青色申告
1年目税金:赤字なので0円+赤字50万円を来年に繰り越し
2年目税金:利益50万を1年目の赤字50万円と相殺→プラマイ0円なので税金0円
ちなみに青色申告では先程の10万円か65万円のマイナスとも重複して適用出来ます。
先程の例だと、2年目の税金は利益115万円までは税金0円になります。
優遇措置③10万以上30万円未満の物を買ったら全部経費に出来る。
それなりの金額の物を買ったら、それ経費じゃなくて資産じゃん!! とか言われて購入費用が即刻経費にはならないのですが、青色申告なら30万円未満なら即刻経費に出来ます。
この金額のラインには新型のパソコンやスマートフォンといった、クオリティで金額を選べる上に、日々の事業で必須の機器類が数多くあります。
このパソコン性能がいいから使いたいけどあっちよりちょっと高いし……どうしようかな。という金額で性能を落とそうとする迷いから背中を押してくれることも。
具体的に安いパソコンと高いパソコンを購入した場合、税金まで加味してどれくらいの支出の差が出るのでしょうか。
簡単な例を挙げると以下の通り(大体所得が500万ぐらいの方で所得税と住民税のみを考慮した場合)
・16万円のパソコンを購入した場合
→支出金額:パソコン代16万円
→経費計上により安くなる税額:4万8千円
→実質的な支出金額:11万2千円
・10万円のパソコンを購入した場合
→支出金額:パソコン代10万円
→経費計上により安くなる税額:3万円
→実質的な支出額:7万円
青色申告を出していれば、経費計上で税金が安くなるという考えでパソコンや設備投資を選ぶことも可能です。
上記については個人事業税と社会保険料関係は考慮していないため、これらを考慮するとより支出額の差は少なくなります
じゃあどれくらい安くなるの?
色々優遇措置はあるかもしれないけど、それじゃあどれくらい税金は安くなるの!?
じゃあ具体的にどれくらい安くなるのか、というと人によって個人差があるので一概には言えません。
今回は具体的に三毛君のケースを持ってきて金額を出してみましょう!
今回については、青色申告特別控除の65万円のみ使用した場合の節税額について紹介するので、最低でもこれくらいは安くなります!! とお考えいただければ。
三毛君:課税所得金額500万円(基礎控除額や社会保険料を控除した後の金額) の税額差
・青色申告特別控除を使用しない場合の所得税住民税の合計額
税額約150万円
・青色申告特別控除で65万円の優遇措置を受けた場合
税額約130万円
大体、20万円くらいの税金の差が顕現!!
結構贅沢した1ヶ月分の生活費ぐらい税金が多く取られてる、ということになりますね。
逆に、青色申告の優遇措置を受ければ1ヶ月は美味しいもの食べたり旅行いったりと遊べるお金が確保出来るとも。
次回予告