ほとんど基本情報だけしか書かない!
前回のあらすじ!
Contents
青色申告に必要な書類
青色申告をするためにはどうすればいいの?
青色申告をするためには、青色申告をしたいです! という申請書を税務署に提出しなければいけません。
また、青色申告は継続的に行われる事業に対して設けられているため、事業を始めたとして開業届も併せて提出する必要があります。
提出方法には直接税務署に持参する方法や郵送による受付も可能。
提出したこれらの届出については税務署に渡すことになります。
必ず個人事業主・フリーランス控え用も一緒に持っていき、収受印を押してもらった上で控えを預かるようにしましょう。
必要書類
・開業届: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
・青色申告の申請書: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
青色申告を受けるためには上記の2つの提出が必要です。それぞれネット上でダウンロード出来るので、入手は楽々。
「開業届」「青色申告 届出」等と検索すれば国税庁のホームページからフォーマットダウンロード画面まで表示されます。上記のリンクからも直接行けます。ゴーゴー
提出先・提出期限
提出先
基本的には自宅を管轄する税務署に提出します。
「〇〇市区町村 管轄税務署」と検索すると大体出てきます。
開業届
開業届は開業してから1ヶ月以内です。遅れても罰則等はありませんので、今年の青色申告の申請書と一緒に提出しましょう。
青色申告の申請書
2020年3月16日までです。不備等があると受け付けてもらえなくなる可能性があるので、なるべく早めに提出しましょう。
書類の書き方例
書き方は理論じゃなくて視覚的に理解する。百聞は一見に如かず!
ということで、最低限必要な記入方法を図で簡単にまとめました。
前提として、従業員とかを雇わずに1人でやっている個人事業主・フリーランスの方向けの書き方を案内しています。従業員の方を雇っている場合には少し記入が追加になるので注意。
また、開業届の「消費税の課税事業者選択届出書の同時提出」については、場合によってしっかりと加味しないといけない点ですので、今回はブランクにしてあります。
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)
青色申告の申請書(所得税の青色申告承認申請書)
申請が通ったら何か連絡がくる?
何も通知はきません。
便りの無いのは良い便り
青色申告の申請は自動承認ですので、通ったからといって何か郵便がきたりすることはありません。出したらだしっぱないです。水道水。
逆に、何か連絡が来たらどこかに不備があったということになります。