フリーランス

家賃支援給付金、売上台帳や自宅兼事務所などのよくある質問

家賃支援給付金・申請開始!

先日7月14日、期待されていた家賃支援給付金が満を持して申請開始!

簡単な概要としてはこちらの通り

ざっくりいうと、家賃の2/3を半年分一括して給付してくれるものとなります。

家賃が37.5万円を超える場合には超えた部分は1/3の補助となり、最大で1月当たり50万・全額で300万円の給付金となります。

私もフリーランスの方含め個人事業主の方から質問を受け、確かにちょっと分かりにくいかも、という点がありました。

その流れでよくある質問をコールセンターに質問して色々お伺いしましたので、家賃支援給付金の内容のよくあった質問について紹介!

※下記内容は7月18日時点でコールセンターにて確認したものとなります。回答者によって異なることもありますので、事前に必ず確認することをお願い致します。

売上台帳って何?

持続化給付金の際も多くいただいた質問です。

特に、一定の会社に属する業務委託を行っているフリーランスの方等の場合、毎月発生する売上の数が少ないため、非常に馴染みの薄い書類と感じました。

売上台帳については、持続化給付金の際に上記の記事で詳しく説明しているので、詳しくはそちらや、下記の記事をご参照ください。

誓約書の住所はどこの住所?

誓約書には

  • 住所
  • 名称
  • 署名

を記入するのですが、ここの住所欄に記入するのは下記のどちらなのでしょうか。

  1. 身分証明書の住所(自宅の住所)
  2. 店舗の住所(事業所の住所)

誓約書には、②の店舗の住所を記入します。

少し意外な返答で驚いたのですが、何度か確認したところ、店舗の住所を記入するとの回答をいただきました。

身分証明書の住所ではないのですね。東京都感染拡大防止協力金の誓約書については身分証明書の住所でしたので、少し驚きました。

自宅兼事務所の事務所部分の給付金額はどう算定?

こちらは実態に則して色々な方法がありますが、面積で按分する方法が1つあります。

例えば、家賃が10万円で、家の全体面積が25㎡、仕事で10㎡程度を使用して場合には以下のようになります。

10万円×10㎡/25㎡=4万円

この辺りは、税理士さんに相談した方が良いかもしれませんね。

個人特化の税理士を探している際は、是非私にお声がけ下さい!!






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    事務所部分のみの金額を確認する書類がないけど、追加の添付資料は必要?

    賃貸借契約書や領収書に計上される金額は、当然のことながら

    自宅部分含めた家賃全額

    になります。

    上記の例で、家賃全体10万円・事務所部分4万円で考えると

    • 賃貸借契約書や領収書の金額→10万円
    • 給付算定金額→4万円

    となり、給付算定金額(事務所部分に対応する家賃)の4万円という金額が添付資料からはどこからも出てこなくなってしまいます。

    給付算定金額は4万円か!賃貸借契約書や領収書で合ってるか確認しよう→あれ、賃貸借契約書や領収書では家賃10万円だ。金額が異なっているな→書類不備!!

    という流れが想定されます。

    この件について問い合わせたところ

    自宅兼事務所で、事務所部分の金額が添付資料から分からなくても、追加の添付資料等は必要ないとのこと

    もしかしたら、連絡が来るかもしれないとおっしゃっていましたが、現状は他の方法と変わりはないとのことです。

    確かに、わざわざ少ない金額で申請している訳ですし、連絡をくれるというのは書類不備というよりは親切心の方が大きいですね

    契約者と申請者が異なる場合は?

    自宅兼事務所で、フリーランスの方の配偶者が賃貸借契約の契約者である場合等の状況は少なくありません。

    この場合には、様式5-2の以下の書類を添付すれば良いとのことです。

    借りている人だけでなく、貸している人の署名も必要になるので注意です。

    この貸している人の署名は、必ずしも大家さんではなく、契約書の賃貸借や家賃の振込先の署名が必要になるとのこと。

    更に、大家さんが仲介業者等に依頼している場合には、大家さんと仲介業者との関係性(委託している旨)を記入した簡単な覚え書きが必要とのことです。

    申請はまだ始まったばかり

    申請が開始されてまだ1週間も経っていないので、色々な疑問点や不安点が出てくると思います。

    不備があっても否認される訳ではありませんので、不備に注意しつつも、もし不備が出た場合には対応を心がけていきましょう

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    このページの執筆者

    立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史

    ※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。