コラム

【入湯税】お風呂に入る←税金【マイナー税金紹介】

入浴=150円

この日本には、大小様々な税金が存在します。

有名な所得税・法人税・相続税・住民税・事業税の他にも、酒税やたばこ税

消費税に転生した物品税など約50種類程度の税目が日本にはあります。

そんなメジャーものからマイナーものまで数多ある税金の中で

入湯税

という税目があるのを知っているでしょうか

ひとっ風呂浴びてくらぁ!←税金

入湯税

あまり聞きなれない税金の名称だと思います。私も、税理士試験勉強で始めて存在を知りましたし、都市伝説系税金じゃないかと思っていました。消費税を勉強している方にとっては有名ですね。

なお、上記金額には入湯税が1,100円含まれている!!

入湯税とはその名の通り、お風呂に入ることに対して税金を課すものです。

シンデレラタイムたるバスタイムにタックスがかかるとは困っタイム

実は、毎日の自宅のお風呂の入浴には税金がかかっていたのです!!……何て言う訳はなく、この入湯税は温泉といった公共のお風呂に入る際に発生するものです。

毎日の自宅のお風呂には当然発生しないので安心。

入湯税とは

概要

鉱泉浴場に入湯する方に対して発生する税金です。

鉱泉浴場って何?

何でしょうね。

過去に提出された質問主意書には、以下のように書かれています。

2 鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場をいうものであるが

温泉法に規定される温泉のことを言うらしいです。

要するに、温泉です!!

法人税が会社法、相続税が民法まで参照するなら、入湯税は温泉法を参照するようですね。

何か、すごい税金チックですね。

(ちなみに、温泉法に規定する温泉は以下の通り)

(定義)

第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

納税義務者

入湯する方です。温泉に入湯する方が入湯税を払います。ケーキ入湯

納付方法

特別徴収で納付します。

入湯した人が1人1人納付書を書いて納付しに行くのではなく、温泉の経営者等が納付するということですね。

特別徴収という言葉自体は住民税でも馴染みがありますね。

入湯税の税額は?

基本的には150円です。

但し、各自治体である程度自由に設定できるとのこと。

税理士さんはここで1つクエスチョンマークが浮かぶのではないでしょうか

税金は百円未満切捨じゃないの!!

入湯税は特別に百円未満切捨ルールが適用されず1円未満切捨になるらしいです。

1円未満て

入湯税は地方税!

入湯税の種類としては、住民税や事業税と同じ地方税になります。

入湯税法というものはなく、地方税法の701条に規定されています。

701条の21~29まで連続で削除されてますが、何があったんでしょうね

入湯税は目的税!

税金を徴収する際には、色々な背景がありますが、入湯税は目的税として設定されています。

目的税とは、徴収した時点で使用用途が定められているものですね。入湯税は、環境衛生施設や温泉の保護、消防施設の活動や観光の振興に使用することを目的として徴収されています。これら以外の用途では使用してはいけません。

入湯税を財源として、コロナウィルスの一律給付金を配っちゃいけないということですね(入湯税を財源として、温泉施設等に給付金を配るのはいいかもしれませんが)

入湯税の免除!

入湯税は基本的に温泉に入る場合にかかりますが、各自治体で結構免除する条件が作成されています。

例えば、江東区では

  1. 12歳未満
  2. 所謂、銭湯への入湯
  3. 利用金額が1,200円以下

のいずれかに該当する場合には、入湯税はかかりません。

他にも、相模原市では、上記①②は同じ・③は1,000円以下の場合には入湯税はかからないなど、各自治体で少し異なります。

基本的に、銭湯にはかからない印象ですね

他の税金との兼ね合い

法人税・所得税

事業で銭湯に行くってあまりないとは思いますが、事業で行っていれば、租税公課として処理するのが妥当なのかなと思います。

別表五(二)に入湯税を記入する時代が!?

消費税

基本的には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないです。

但し、入湯税を領収書等で明確に区分していない場合には、対価の額に含まれるので注意。

色々見てみると結構楽しい

入湯税という一生に聞くこともない方もいるであろうマイナー税金

調べてみると、結構ちゃんとした背景があったり、免除があったりと面白いですね。

こんな感じで税金について色々見ていくのも楽しいです。

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このページの執筆者

立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史

※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。