前回は帳簿書類等の作成について確認していきました。
もうすぐ確定申告&年末調整の時期!ということで、今回は両方ともに影響のある
ひとり親控除・寡婦控除
について解説していきます!
Contents
今年から新設!ひとり親控除!
ひとり親控除とは?
ひとり親控除とは、婚姻関係(及び事実婚)がなく、子供がいる方に対して税負担を軽減しよう、という所得税法の規定です。
令和2年・今年分から適用される新しい制度ですね。去年まではありませんでした。
背景
子供がおり、配偶者と離婚や死別をした場合には、税負担を軽減しようという規定は以前からあったのですが、改めてひとり親控除という規定が誕生しました。
改めて創設された理由として、婚姻関係を結ばないまま子供を扶養している方に対する救済として、規定された背景があります。
婚姻関係を結ばないまま子供を扶養していても、離婚して子供を扶養している場合でも、どちらも1人で扶養しているにも関わらず片方だけが税負担を軽減してもらえなかった、という問題を解消した結果になりますね。
ひとり親控除の内容について確認
適用条件
以下の条件を全て満たす場合に適用が受けることが出来ます
- 男性でも女性でも大丈夫
- 婚姻関係(及び事実婚)がないこと
- 本人の所得金額が500万円以下
- 生計を一にする子供がいること。また、その子供の所得金額が48万円以下であること
1番から何をおっしゃってるのか分からないような条件が出てきましたが、後々繋がってきます。
「ひとり親」の名前の通り、婚姻関係を結んでいたら受けることが出来ません。また、婚姻関係にはなくても、事実婚でもダメなようです。珍しいですね。
控除金額
親の所得金額から35万円(住民税は30万円)マイナスすることが出来ます。
税額でいうと、最低でも約5万は税金が安くなりますね。
親と子供、両方に所得金額の制限がある
ひとり親控除を受けるためには、親と子供、両方の所得金額を検討しなければいけません
親の場合
合計所得金額が500万円以下でなければいけません。
- 事業や不動産収入の場合→収入から経費を差し引いた純利益から青色申告特別控除をマイナスした金額が500万円以下
- お給料の場合→約677万円以下
事業をやりつつアルバイトもしているなど、複数ある場合には全て合算した金額が500万円以下となるので注意です。
子供の場合
総所得金額等が48万円以下でなければなりません
- 事業や不動産収入の場合→収入から経費を差し引いた純利益から青色申告特別控除をマイナスした金額が48万円以下
- お給料の場合→約103万円以下
子供の場合には、所謂103万の壁ですね。扶養控除も重複して受けることが出来るので、親の税金負担はだいぶ軽くなるのではないでしょうか。
最近流行りのウーバーイーツは103万の壁ではないので注意。詳しくは以下の記事を参照していただけると嬉しいです。
ひとり親控除についてまとめ
- 婚姻関係や事実婚がなく、生計を一にしている子供がいる場合に適用可能
- 控除額は35万(住民税は30万)・税額でいうと、最低約5万は軽減
- 親・子供両方に所得制限がある
寡婦控除について見ていこう!
寡婦控除とは?
こちらも、ひとり親控除のように1人で親族を養っている方に対する税額軽減ですね。子供に限らず、親族を扶養していれば適用を受けることが出来ます。
こちらについては、1度結婚して離婚や死別をしている必要があります。
適用条件
以下の1番の条件に該当し、かつ、2か3のどちらかに該当していること
- 女性
- 配偶者と離婚後婚姻(及び事実婚)しておらず、扶養親族がいる場合で本人の合計所得金額が500万円以下
- 配偶者と死別後、婚姻(及び事実婚)しておらず、本人の合計所得金額が500万円以下
控除金額
27万円(住民税は26万円)を控除出来ます
税額で言うと、最低約4万円安くなりますね
配偶者との別れ方で2通りの適用方法がある
寡婦控除の場合、配偶者との別れ方により、適用条件が異なります。
離婚している場合には、子供や親など、扶養親族がいる必要があります。
死別の場合には、扶養親族の条件はなく、合計所得金額のみが適用条件となります。
税法ではとても珍しい、性別による条件がある
寡婦控除はその名の通り、女性しか受けることが出来ません。
日本人口の約半分は絶対に適用を受けることが出来ない珍しい規定になっています。
但し、ひとり親控除はそこの差を解消することも同時に達成しているので、男女間でほぼ差はありません。
じゃあ男性だけが適用を受けることが出来る規定もあるの?
女性だけが適用を受けられる寡婦控除。
対になる規定として、男性だけが適用を受けることが出来る寡夫控除というものも……
男性だけが適用を受けられる規定・寡夫控除について見ていこう!
なくなりました
ひとり親控除に吸収される形でなくなりました。
但し、旧の寡夫控除を受けられた方は基本的にひとり親控除も受けることが出来ます。更に控除額が上がっています。
寡夫控除が消滅した結果、ひとり親控除にて、より有利になるように設定されています。
ここまでのまとめ
- ひとり親控除は子供を扶養しているひとり親に対して35万円の控除を適用
- 寡婦控除は、女性のみ適用を受けることが出来、配偶者との別れ方により、27万円の控除を適用
- 寡夫控除はひとり親控除に吸収される形で、より有利になるように消滅
このページの執筆者
立川の個人・相続税特化の20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。