もうすぐ師走こと12月。早いものでもう年末ですね。
これから年末に向けて年末調整や確定申告のことを意識しだす方も多いのではないでしょうか。
給与所得控除の改正に伴い、今年は所得金額調整控除という規定が新設されました。
所得金額調整控除とは、どんな規定なのでしょうか。
当事務所では、この時期から確定申告のご依頼を承っており、税額試算や納税資金繰り、税金対策から確定申告までワンストップで行っております。
不安に感じていること等ございましたら、下記ページまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
Contents
所得金額調整控除ってどんな規定なんだろう
所得金額調整控除は2種類ある
所得金額調整控除は、それぞれの方に向けた以下の2種類の減税規定があります。
- 扶養する子ども等がいる方に向けた配慮の減税規定
- お給料と年金を両方もらっている方に対する減税規定
給与所得控除の改正に対して、扶養する子ども等がいる方に向けた配慮の減税規定
所得金額調整控除は、給与所得控除の改正(増税改正)に対し、子どもを扶養している方等が併せて増税にならないような配慮として新設された規定になります。
もう1つの、お給料と年金を両方もらっている方に対する減税規定
所得金額調整控除は、お給料と年金を両方もらっている方に対する配慮としての減税規定もあります。
実は、給与所得控除の改正と一緒に、公的年金に対する増税改正である、公的年金等控除額を引き下げる改正(増税改正)もあったんですね。
お給料と年金を両方もらっている場合、お給料の増税改正と年金の増税改正で、ダブル増税になってしまうため、これに対する配慮として新設された規定でもあります。
所得金額調整控除の影響のある方はどんな方?
自分が該当するかを確認しよう
一見複雑な所得金額調整控除。中身も複雑ですので、まずはご自身が受けることが出来るかどうかを確認し、該当する場合のみ検討をしましょう。
ざっくりと、所得金額調整控除を受けることが出来るのは以下のどちらかに該当する場合です。
- お給料を年間850万円以上もらっている方
- お給料と年金を両方もらっている方
お給料を年間850万円以上もらっている方
お給料を年間850万円以上もらっている方の場合、影響がある可能性があります。
お給料を年間850万円以上もらっており、以下のいずれかに該当する場合には、所得控除調整控除の適用があります。
- 23歳未満の扶養親族がいる場合
- 本人が特別障害者の場合
- 特別障害者の配偶者や扶養親族がいる場合
お給料と年金を両方もらっている方
お給料と年金を両方もらっている場合に基本的に所得金額調整控除の適用があるため、影響が出てきます。
個人事業主や、年収が850万円以下の方は考慮しなくても大丈夫
個人事業主の方や年収が850万円の方は基本的に影響がないので考慮しなくても大丈夫です。
お給料を年間850万円もらっている方の影響
年収850万円から1,000万円までの方
「年収金額-850万円×10%」の金額が、給与所得の金額から控除されます。
年収1,000万円以上の方
15万円が給与所得の金額から控除されます。
お給料と年金を両方もらっている方の影響
10万円が給与所得の金額から控除されます。
但し、お給料と年金、どちらかが以下のラインよりも少ない金額の場合には控除額が少なくなります。
お給料のラインの1つ:65万円
公的年金のラインの1つ:120万円
両方該当している場合には、両方とも適用がある
上記2種類の所得金額調整控除は、両方とも該当する場合には、両方とも適用があります。
お給料を年間850万円以上もらっており、子どもを扶養している等で、かつ、公的年金ももらっている場合には、上記2種類の所得金額調整控除を併用して適用を受けます。
例・お給料1,000万円、公的年金年間220万円もらっている場合
- 1つ目の所得金額調整控除の適用で15万円給与所得から控除
- 2つ目の所得金額調整控除の適用で10万円給与所得から控除
- 合計、25万円を給与所得から控除出来る
所得金額調整控除のまとめ
・所得金額調整控除は、お給料を年間850万円以上もらっている場合又はお給料と公的年金を両方もらっている方に影響がある
・お給料を年間850万円以上もらっている方の場合、最大15万円を控除出来る
・お給料と公的年金を両方もらっている方の場合、最大10万円を控除出来る
・両方該当する場合には、両方とも適用を受けることが出来る。
当事務所では、この時期から確定申告のご依頼を承っており、税額試算や納税資金繰り、税金対策から確定申告までワンストップで行っております。 不安に感じていること等ございましたら、下記ページまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。