こんにちは。立川のネコ好き税理士藤本です。
前回は相続税の申告期限について確認していきました。
相続が発生した場合には、相続税申告の他に、準確定申告という手続きも必要になります。
準確定申告とは、どういうものなのでしょうか。
当事務所では、相続税申告の他、相続税の税額試算・対策などのサービスを提供しております。
また、複雑な計算やどの資料を集めれば良いかが分からず、遺産総額が不明でお困りの方向けに、遺産総額簡易確定プランも提供しております。
相続前後でお困りの方に寄り添ったサポートを心がけ、誠実に対応致します。
何かございましたら、お気軽に下記ページよりどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
Contents
準確定申告は、亡くなった日までの確定申告!
準確定申告ってどういうものだろう
準確定申告とは、「亡くなった方の1月1日~死亡日までの確定申告」のことを指します。
本来だったら、1年間で得た収入や経費を、翌年2,3月に確定申告(又は年末調整)を行いますが、年の途中で亡くなってしまった場合には、本人は翌年2,3月に確定申告(年末調整)を行えません。
そこで、代わりの手続きとして、亡くなった方の1月1日~死亡日までの期間について、確定申告を行う必要があります。
これを、準確定申告と言います。
準確定申告は、誰が行う手続き?
基本的に、亡くなった方の相続人の方が手続きを行います。
相続人の方がお忙しい場合等で手続きが行えない場合には、税理士に業務依頼を行うことも可能です。
準確定申告は、誰の収入や経費について申告すればいいんだろう
準確定申告は、「亡くなった方に係る収入や経費」について申告を行います。
亡くなった方が会社員の場合でも、勤務先からもらっていたお給料について準確定申告を行う必要があるケースもあります。
相続人の方の収入等は申告しないので、注意しましょう。
準確定申告は、いつからいつまでの収入や経費を申告するの?
準確定申告は、「1月1日~死亡日までの収入や経費」を申告します。
申告期限は、いつまで?
準確定申告の申告期限は、死亡日から4ヶ月となります。
税金の種類としては何になる?
準確定申告は、所得税と消費税が税金の種類となります。
準確定申告が必要な場合と必要ない場合
納付する税金が出る場合には、必要!
準確定申告は、上記期間中の税額計算を行い、税額が出る場合には基本的には申告が必要となります。
例えば、1月1日~死亡日までの収入経費を計算したら、税額が5万円出た!という場合には準確定申告が必要となります。
必要ない場合でも、還付を受けることが出来るかもしれない
税額計算を行った結果、税額が0円で、準確定申告の必要がない場合であっても、準確定申告をすれば還付金がもらえるケースが多くあります。
特に、以下のようなことがあると、準確定申告を行うことで還付を受けることが出来るかもしれません
- 亡くなった方が予定納税を支払っていた
- 亡くなった方が源泉徴収をされていた
会社員の方の場合、税額が出ない場合であっても、毎月税金が天引きされているので、準確定申告を行うことで還付金をもらうことが出来るケースが多くあります。
税額が出ない場合であっても、還付金をもらうことが出来る場合は多くありますので、1度検討をすることを推奨します。
赤字の場合には、去年支払った税金の還付を受けることが出来る可能性も?
亡くなった方が事業等を行っていて、上記期間中に経費をたくさん支出していたことで赤字になっている場合には、前年に支払った税金が還付してもらえる可能性があります。
亡くなった人の準確定申告の納税額は、誰が負担するの?
準確定申告の納税額を誰が負担するかは、相続人で協議する
準確定申告で算出された所得税・消費税は、亡くなった方の債務として、相続人の方が負担しなければなりません。
相続人全員で協議し、誰が負担するかを話し合って決めます。
準確定申告を行った方が自動的に負担する訳ではないので、注意しましょう。
逆に、準確定申告で還付がもらえる場合も、誰がもらえるかを協議する
準確定申告を行った結果、還付金を受け取ることが出来る場合には、亡くなった方の財産として、相続人の方が取得することが出来ます。
こちらも債務と同様、相続人全員で協議し、誰が取得するかを話し合って決めます。
準確定申告を行った方が自動的に取得する訳ではないので、注意しましょう。
遺言書がある場合には、それに従う
遺言書がある場合には、遺言に従って負担者や取得者が決定します
例えば、「遺言書に記載されている財産以外の一切の財産をAに取得させる」等の記載があれば、Aさんが準確定申告の還付金を取得することになります。
還付加算金がある場合
あまりないですが、還付加算金がある場合には、相続人の方の収入として、雑所得として処理されます。
相続税の対象や分割協議の対象にならないので、注意しましょう。
相続税申告への影響
準確定申告の納税額がある場合は債務、還付金を受け取ることが出来る場合は財産となる
準確定申告の結果、納税額が出れば、亡くなった方の債務として計上されて相続税が少し安くなります。
逆に、還付金を受け取ることが出来る場合には、相続財産として計上され、相続税が少し高くなります。
意外と忘れやすいので、計上忘れに注意しましょう。
準確定申告のまとめ
・準確定申告は、亡くなった方に係る確定申告
・対象期間は、1月1日~死亡日までの期間
・手続きは相続人が死亡日から4ヶ月以内に行う
・納税額が出る場合には必ず必要で、出ない場合でも還付金がもらえる場合がある
・準確定申告に係る納税額・還付金は、相続税申告上計上する
当事務所では、相続税申告の他、相続税の税額試算・対策などのサービスを提供しております。
また、複雑な計算やどの資料を集めれば良いかが分からず、遺産総額が不明でお困りの方向けに、遺産総額簡易確定プランも提供しております。
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このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。