こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
光陰矢の如し。早いものでもうすぐ1年も終わりですね。
年末が近づくと、確定申告の話題も多くなってきて、いつもよりも確定申告のことを意識する方も多いのではないでしょうか。
この時期になると、税金を安くする方法が何かないか?という相談を受けることが多くなります。
それでは、この時期から出来ることは何かあるのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
税金の節税は今年中に行おう!
税金の計算は基本的に1月~12月
税金の計算は、その年の1月~12月において行った収入・支出を基本として計算されます(個人の場合。)。
来年の2月にたくさん経費を支出しても、今年分には反映出来ないので注意。
年を跨いでからは、行えることはとても限られる
前述の通り、年を跨ぐと行えることはとても限られてしまいます。
申告時期の2月3月に「税額が多いから今から経費をたくさん支出しよう。」としても、それは更に来年の確定申告の時に反映され、その2月3月には反映することが出来ません。
今年も残りわずかですが、今年中に対策を考えることがとても大切となります。
届出等も今年中に考えた方が良いかも?
今年は、特に消費税関係の届出がコロナ関連の出来事により多くの提出期限が今年中までに伸びています。
今年中に、消費税の有利関係等を検討するのも、大切ですね。
どうすれば税金を減らすことが出来るんだろう
経費を計上する事により利益を減らす
所得税(や住民税等)の計算は、収入から経費を差し引いた利益に対して課税されます。
それなら、経費をたくさん計上すれば利益が減って課税される金額が減る=税金が減るのでは!?その通りです。
所得控除という特別な支出等を利用する
プライベートな支出などは、事業とは関係ないので経費にはなりません。
しかし、一部の特定の支出については、所得控除という箇所で課税される金額を減らす要素を構成することも。
これらの特別な支出を行うことでも、税金を減らすことが可能です。
経費を計上することによる節税
備品購入など
文房具等、来年に使用する備品を今年中に購入することで、今年の経費を計上することが出来ます。
無理に買って使いきれずに邪魔になる、では本末転倒なのでご利用は計画的に。
広告宣伝等の投資を行う
広告宣伝や売上アップのための投資などを行うことで、経費として計上しながら来年の売上の土台作りを行うことが出来ます。
どちらかというと節税という面ではなく、将来の売上アップを見込むための先行投資を行う。その結果、副次的要素として当期は節税になった、という感覚で挑みましょう。
従業員に対するお給料を多くする
1年間頑張って働いてくれた従業員の方に感謝の気持ちを込めて賞与等でお給料を支払った場合、そちらも経費として計上出来ます。
従業員の方のモチベーションにも繋がりますので、気持ちとして計上するのも良いかもしれません。こちらも、前述の来年の売上に繋がる部分でもあります。
但し、青色専従者等の場合には、少し制限もあるので注意。
また、「じゃあ自分自身(事業主)にお給料をあげよう!」ということも出来ないので注意しましょう。
来年分の経費を今年払う=来年の経費が少なくなる
上記のような経費の計上のうち、来年分の経費を今年中に払うということは、来年分の経費が少なくなることを意味します。
例えば、今年中にたくさん文房具を買ったら、来年はあまり文房具を購入する必要がなくなります。=来年の経費が減少することに。
その場合、来年分は利益がたくさん出て税額が大きくなる可能性もありますので、バランスに注意するようにしましょう。
所得控除を利用する方法
医療費控除の特例を使用する
セルフメディケーション税制という、医療費控除の特例を使用することで税額負担を減らすことの出来る方法。
例えば、湿布をよく使用する方の場合、対象となる湿布を今年中にたくさん購入することで税額を少なくすることが出来る等。
速効性があり、医療品である以上、ある程度無駄にもなりにくいのですが、効力は結構低いので注意しましょう。健康管理にお金をかけて、来年のスタートダッシュを切っていくぐらいの気持ちで行きましょう!
定番中の定番・ふるさと納税
この頃流行りのふるさと納税。定番中の定番ですが、これを利用することでも税額を減らすことが出来ます。但し、支出額の合計はしない場合より少し増えるので注意。
小規模企業共済掛金等掛金控除
所謂、個人のための退職金積立制度となります。
この制度で支出した物は、全額所得控除として控除することが可能な上、1年分前払いすることも出来ます。
速効性もあり、将来への備えとしてもメリットも大きいので、お勧めです。金額もある程度自由に決められるので、無理のない範囲で行えるのも魅力的。
扶養控除等をしっかり把握する
節税とは少し異なりますが、扶養控除等の対象となる方を改めて確認した結果、実は対象になって所得控除を受けることが出来たという場面もあります。
個人事業主・フリーランスの方の所得が少ない場合、その配偶者さんや同居している親族等の扶養控除に該当する=その配偶者さんや親族の税金が安くなります。
特に、最近は新型コロナウィルスの影響で所得が減っている方が多く、こちらに該当するケースを見かけます。
個人事業主=扶養控除の対象にはならない、といった印象を持っている方も多いので注意しましょう。これはどちらかというと、個人事業主・フリーランスの方の減税ではなく、その家族の減税の部類になるので少々色が異なるところにはなりますが。
1人の影響により、他の家族等の税額まで波及する可能性があるのが、所得税の面白いところでもありますね。
税額が少なくなっても、支出をすれば手元に残るお金は少なくなる
上記の2つの節税について、共通して注意しなければならない点として
税額が少なくなっても、支出はしているので手元からお金がなくなってしまっている事実は変わらないという点があげられます。
税金を嫌って過度な経費計上をした結果、手元にお金がなくなって逆に苦しくなってしまった、では元も子もありません。
節税にも限界はありますので、適正な税額負担の範囲で行うことが大切です。
節税を目的とするのではなく、他の目的で行動した結果、副次的に節税になった、というものを目指そう
節税として紹介してきましたが、上記の事柄を「節税」として行うのではなく、他の目的を持って行った結果、副次的に節税になったという状況が一番理想的です。
ものすごくざっくりいうと、先行投資ですね。
来年の事業拡大や健康管理のために支出をした結果、当期は結果的に減税になり、来年以降の売上アップや事業拡大に繋がるという流れが一番理想的です。
前述の通り、節税には限界もありますし、無理して行うと自分が苦しくなるケースも少なくありません。
定番の節税は、税金を減らすにとどまらないメリットがあるからこそ、今日まで受け継がれた定番として定着している面も多いです。
その支出の先に何があるかを見据えて、行動をしていきましょう!
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
次回予告
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。