こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
今年ももうほぼ終わり……ということで、来年に納付する税額についても、ある程度把握出来る時期になってきました。
大体いつ頃にいくらの税金が課税されるのかを把握しておくことで、来年の資金繰り計画を見積もることが可能となりますね。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
個人の方が支払う税金の種類
個人の方が支払う税金の種類は大きく分けて以下の4つになります。
- 所得税
- 消費税
- 住民税
- 個人事業税
所得税の納付時期等
所得税とは?
毎年、2月3月の確定申告を行った際に支払う税金です。
個人事業主・フリーランス・お給料をもらっている会社員の方(確定申告は行いませんが。)等、幅広く課税される代表的な税金ですね。
一番有名な確定申告・3月
確定申告を行った後、現金等の場合には3月15日までに納付を行います。
口座引落(振替納税)の場合には、4月20日前後に引き落とされます。
場合によっては税金の前払いが必要・7月及び11月
確定申告時に算出された税額が一定額(状況によって異なりますが、15万前後)以上の場合には、7月及び11月に予定納税(税金の前払い)を行う必要があります。
こちらは、その翌年3月に支払う税金の前払いですので、翌年3月の納付資金繰りはある程度軽くなる一方で、7月及び11月は一時的に資金が税額支払で減少しますので注意しましょう。
消費税の納付時期
消費税とは?
こちらも所得税と同じように、2月3月の確定申告を行った際に納付する税金です。
こちらは個人事業主・フリーランスの方のうち一定の方のみ支払うことになります。もし、納付が必要な場合には、専用の確定申告書の提出等も必要なので注意しましょう。
こちらも確定申告での納付・3月
所得税と同じように確定申告を行った後、3月31日までに納付します。所得税と比べて少し納付期限が伸びていますね。
口座引落(振替納税)の場合には、所得税とほぼ変わらず4月20前後になります。
所得税と併せて、口座残高には注意するようにしましょう。
中間納付がある場合も・8月
消費税も所得税と同じように、一定額以上の税額を納めている場合には中間納付(税金の前払い)があります。
消費税の場合、最大で毎月納付までありますが、個人の方の場合には基本的には年1回か0回の方がほとんどだと思います。
該当する場合には、8月末日になるので、注意しましょう。
住民税の納付時期
住民税とは?
上記2税目が、自分で税金を計算して納付するのに対して、こちらは各市区町村が税額を計算してくれる賦課課税方式を採用しています。
所得税とほぼ同じルールで計算が行われるため、上記の所得税を基に計算を行われることから、全く0から計算してくれる訳ではないですが。
4回に渡って納付する・6月・8月・10月・翌年1月
住民税は5月前後に、それぞれ異なる4納付時期の納付書が1度に郵送されてきます。
それぞれの納付時期は、6月から大体2ヶ月おきくらいの頻度。
複数回納付ではありますが、所得税等とは異なり税金の前払いではなく、全て税金の後払いの分割払いになります。
上述の計算した税額を、4分割で支払うイメージですね。
意外と税額負担が重い印象もあるので、納付時期や資金繰りには注意しましょう。
個人事業税の納付時期
個人事業税とは?
こちらも住民税と同じように、各市区町村が税額を計算してくれる賦課課税方式を採用。また、「事業」の名の通り、事業を行っている方にのみ課税されます。お給料や雑所得には課税されないということですね。
結構珍しい青色申告特別控除が使用出来ない税目ですので注意。ただ、290万円の控除があるので、基本的に、利益が290万以上出た方に対して課税されます。
こちらは2回に渡って納付・8月・11月
個人事業税も住民税と同じように、納付書が郵送され、納付することになります。
こちらは8月と11月。場合によっては、住民税のように負担が重いこともあるので注意しましょう。
月別での納付
- 1月・住民税4期分支払
- 2月・特になし(固定資産税等はありますが、一旦省略します。)
- 3月・確定申告による所得税・消費税支払
- 4月・振替納税の場合には、ここで引落
- 5月・特になし
- 6月・住民税1期分支払
- 7月・所得税の予定納税1回目
- 8月・消費税の中間納税・住民税2期分・個人事業税1期分
- 9月・特になし(8月が重すぎますし)
- 10月・住民税3期分
- 11月・所得税予定納税2回目・個人事業税2期分
- 12月・特になし
事前に納付スケジュールを把握して、資金繰りに余裕を持っておこう
月別で見ると、税金の納付がない月の方が少ないことに気が付きます。
納付スケジュールと税額はある程度把握出来る部分になりますので、何をいくら支払うのかを把握しておき、資金繰り対策の参考にしましょう。
まとめ
・ 納税をするのは3月だけではなく、1年を通して行うことが多い
・確定申告系の税目は前払いがある
・賦課課税系の税目は分割で支払う
・全く納税がない月の方が少ない
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。