こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
職種によっては報酬の支払の際、所得税が天引き(源泉徴収)されて支払われることがありますね。
先日紹介した漫画家さんや税理士、中小企業診断士等々。
源泉徴収された金額については、確定申告の際に精算することになり、還付等を受けることが出来ます。
しかし、実際の売上計上日と入金日がずれることは多々あると思います。
それでは、売上計上が去年で、入金が今年の場合、源泉徴収はいつの確定申告で精算すれば良いのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
年を跨いだ売上・源泉徴収が発生したらどうする?
本年分の確定申告で精算可能!
去年の12月に売上計上を行ったが入金は翌年の1月で源泉徴収のある報酬。
去年の12月の売上に併せて、翌年2月3月の確定申告で精算可能です。12月中に入金がされても、翌年に入金がされても同じような処理をして大丈夫、ということですね。
まだ支払われていない(=まだ源泉徴収されていない)ので感覚的にはちょっと違和感があるかもしれませんが、源泉徴収税額も入金ベースではなく発生ベースで精算して大丈夫です。
会計処理としては?
まだ入金されていないので、売上発生時は未収金で処理し、入金時は未収金を崩して入金処理+源泉徴収という形が分かりやすいです。
基本的に、期中の処理と同じですね。
そのためには、自分で源泉徴収税額を把握することが大切
還付の申告は2月16日を待たずに1月から可能です。
支払調書を待たずに申告準備を開始したい場合には自分で源泉徴収税額を把握することが大切です。(ちなみに、表裏の関係である支払調書についても、12月発生1月支払の源泉徴収及び収入を記載します。)
それでは、源泉徴収税額はどうやって把握すればよいのでしょうか。
源泉徴収税額を把握しよう!
源泉徴収税額の計算方法
原稿料や税理士報酬に係る源泉徴収税額は、基本的に報酬の額×10.21%で計算されます。
報酬が10,000円の場合には、10,000円×10.21%=1,021円の源泉徴収税額ですね。
※保険外交員さんの報酬やホステスさんに対する報酬等、その他の計算方法を取るものも多いです。
源泉徴収税額は消費税込の金額に10.21%?消費税抜の金額に10.21%?
ここで1点疑問になるのが、10.21%は消費税込の金額と税抜の金額どちらかに対して乗ずればいいの?ということ。
10,000円×10.21%?それとも11,000円×10.21%?ということですね。
こちらに関しては、ざっくりいうと、どちらでも良いです。
原則としては税込金額に対して10.21%ですが、請求書等で本体価額と消費税額が区分して表記されている場合には税抜金額に対して10.21%をしても良いとのこと。
自分で発行した請求書を確認してみましょう。
請求書等を出している場合、源泉徴収税額の記載もある?
請求書を発行している場合、上記のように源泉徴収税額がどちらの方法で課税されているか自分が分かりやすいように、源泉徴収税額の記載もするとより良いですね。
入金日が申告期限前で確定しているなら入金まで待つのも手
一番確実な源泉徴収税額の金額の確認方法としては、入金された手取額と税込の請求額を差し引くことでしょうか。
例えば、税込44,000円(税抜40,000円)の請求に対して39,916円の入金がされた場合、源泉徴収税額(天引き)された金額は44,000円-39,916円=4,084円となります。
12月に売上請求した場合、入金がそんなに遅くなることはあまりないため、入金日が分かっていればそれまで待って計算するのも1つの手ですね。
もし、申告した源泉徴収税額と実際の源泉徴収税額が間違っていたら
上記のように源泉徴収税額を計算して申告した結果、実際に源泉徴収された金額と異なっていた場合には、修正申告(又は更正の請求)を行って正しく訂正しましょう。
間違っていてもそれで固定!その後の訂正はシャットアウト!という訳ではないので安心。
とはいえ、二度手間になってしまうことに変わりはないですので、分からないところは税理士さんに相談等をすることをお勧めします。
まとめ
・売上計上が去年ならば、翌年の入金でも翌年2月3月に行う確定申告で精算できる
・源泉徴収税額は報酬の額に対して10.21%で徴収される。
・10.21%を乗じるのは消費税込みでも抜きでもどちらでもよい
・申告した源泉徴収税額と実際の源泉徴収税額が異なっていた場合には、後日訂正出来る
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。