こんにちは。立川のネコ好き税理士、藤本です。
前回は青色申告の受け方や期限について紹介していきました。
青色申告の特典の1つに青色事業専従者というものがあります。
それでは、青色事業専従者とはどのようなものなのでしょうか。
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
また、不動産売却を含め確定申告依頼のサービスも提供しております。
不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
Contents
身内へのお給料を経費にする特例・青色事業専従者給与
生計一の親族に対するお給料ってどうなるの?
個人事業主の方の場合、同居している親族の方に仕事を手伝ってもらい、お給料を払うことは少なくないと思われます。
それでは、これらの親族に対するお給料はどうなるのでしょうか。
基本的に生計一の親族に対するお給料は経費にならない
基本的に、生計一の親族に対するお給料は経費になりません。
同居している相手にお金を渡しても、同じ財布の中で動いていないですし、入金も支出もなかったと考えるのが自然です。もちろん、もらった側も収入にはなりません。
しかし、そうなると仕事をしている側としては少し不公平に思うかもしれません。
青色事業専従者の手続きをしていれば、お給料を経費にすることが可能!
青色申告にはこの問題を解決する規定として、青色事業専従者というものがあります。
青色事業専従者の手続きをすることで、これらの親族に対するお給料を経費に計上することが可能になります。
経費を計上することで税額が減る他、きちんともらった側も収入として計上出来るようになりますので、是非使用しましょう。
青色事業専従者を適用するには、手続きが必要
青色事業専従者給与の届出を出そう
青色事業専従者としてお給料を経費にするには、青色事業専従者給与の届出の提出が必要です。
青色申告なら自動的に青色事業専従者になる訳ではないので注意しましょう。
提出期限は、お給料をもらう親族が初めて仕事を手伝った日から2月以内
青色事業専従者給与の届出の提出期限は、お給料をもらう親族が仕事を始めてから2月以内に提出しなければいけません。
2月は意外と早いので、なるべく早めに手続きを行うようにしましょう。
適正なお給料をきちんと払って仕事とプライベートとメリハリをつけよう
青色事業専従者の手続きを行うことで、生計一の親族へのお給料を経費に計上出来るだけでなく、もらった側が公的な文書で収入を確認出来るようになります。
親族とはいえ、仕事は仕事。適正な報酬を適正な形で払うようにし、メリハリをつけていきましょう。
まとめ
・生計一の親族に対するお給料は経費にならない
・青色事業専従者給与の届出を提出することで経費にすることが可能
・もらった側も収入として計上することが可能
・届出期限は、仕事を始めてから2月以内
当事務所では、顧問契約や確定申告依頼までは必要ないけど、分からない部分だけ確認したい……という方のために単発でご相談出来るプランを用意しております。
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不明点等ございましたら、ご検討いただければと思います。
このページの執筆者
立川のネコ好き20代税理士 藤本悟史
※内容に関する法令等は、更新日による施行法令を基に行っております。